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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人友田久米治、同野村均一、同大和田安春の上告趣意について。論旨引用の大審院判例は本件と事案を異にし適切でなく、所論判例違反の主張はとることができない。 (原判決が、その認定の事実関係にもとづき、本件被告人の所為をもつて、刑法九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるものとした判断は正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。公判出席検察官玉沢光三郎昭和三六年一〇月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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