昭和26(あ)4681 窃盗、昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。      昭和二四年政令第三八九号違反の事実につい

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判決文本文768 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 昭和二四年政令第三八九号違反の事実について被告人を免訴する。 理由 本件公訴事実中昭和二四年政令第三八九号二条一項違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実につき被告人を免訴すべきものである。 しかして弁護人藤原繁次郎の本件窃盗の公訴事実に関する上告趣意は単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも所論A運転手のガソリン消費に関する占領軍との関係につき原判決の指摘する事実関係を基礎として考察する限り、本件自動車のガソリンタンク内のガソリンの事実上の支配権は、どこまでも占領軍当局に保有されたもので、同運転手はこれを独立して占有するものと認めることができないから、同運転手の本件ガソリンの抜取行為は正に窃盗であつて横領ではない、従つてこの点に関する原審の見解は正当であり、右以外の論旨は結局被告人の同運転手との窃盗の共犯関係につき、事実誤認を前提として独自の法律論をなすものでいずれも採用するを得ない。 よつて第一審判決が証拠により確定した大赦にかゝらない窃盗の事実につき刑法二三五条六〇条を適用して被告人を懲役六月に処し、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条によう主文の如く判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官熊沢孝平出席。 - 1 -昭和二七年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小 熊沢孝平出席。 - 1 -昭和二七年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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