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昭和26(あ)4443 臨時物資需給調整法違反

裁判所

昭和28年5月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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481 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人津島静雄の上告趣意(後記)第一点について。所論は、本件油類の譲渡は、前渡若くはこれに類するものとして当局から許されたものと信じてなされたものであると前提して、判例違反を主張するのであるが、第一審判決に掲げる証拠を仔細に検討するに、これらの証拠を綜合すれば、原判示の如く、優に本件犯罪事実を認定することができる。これに反し、所論の如き事実は、右証拠中、特にAの供述調書に徴し、到底これを認めることはできない。従つて所論判例違反の主張は、その前提を欠き、採用するを得ない。同第二点について。所論は、事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも前論旨第一点について説示した如く、第一審判決には、事実の誤認もないのであるから、所論を容れる余地はない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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