【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴五〇一条による裁判の解釈の申立は刑の言渡をした裁判所にすべきところ、 本件において右刑の言渡をした裁判所は第一審東京
主文 本件申立を棄却する。 理由 刑訴五〇一条による裁判の解釈の申立は刑の言渡をした裁判所にすべきところ、本件において右刑の言渡をした裁判所は第一審東京地方裁判所であるから本件申立は不適法として棄却すべきである。 よつて主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示