昭和48(あ)1158 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  弁護人斎藤展夫、同山口達視の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、 実質は、

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判決文本文5,163 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  弁護人斎藤展夫、同山口達視の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、 実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  しかしながら、所論にかんがみ、職権で調査すると、原判決は、刑訴法四一一条 一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。  一 本件公訴事実の要旨は、「被告人は、A、B、C、Dと共謀のうえ、昭和四 四年九月二五日午後一時ころ、神奈川県a市b区cd丁目e番地郵政宿舎工事現場 内E株式会社現場事務所西側資材置場において、F管理にかかる排水用鉛管約四一 本(価格合計一二万三〇〇〇円相当)を窃取した。」というのである。第一審判決 は、西側資材置場の「西側」を削除したほか、公訴事実にそう犯罪事実を認定し、 証拠として、(イ)第一二回公判調書中の証人G、同Hの各供述部分、(ロ)第一 三回公判調書中の証人F、同Cの各供述部分、(ハ)被告人の司法警察員(昭和四 六年一月二四日付)及び検察事務官(同年同月二七日付)に対する各供述調書を掲 げ、被告人を懲役八月に処している。また、原判決も、弁護人の控訴趣意中の事実 誤認をいう論旨に対し、第一審証人Cの供述の信用性について検討を加え、本件犯 行日とされる昭和四四年九月二五日には、被告人をはじめとして共犯者四名のいず れについても、所論のようなアリバイの成立を認めることができないこと、同証人 は、第一審においてはもちろん原審においても、被告人を含めて第一審判決判示の 五名が同判示の窃盗の犯行に及んだことを一貫して供述していること、そしてこれ を裏付ける右賍物買受人の第一審証人Hの供述があることなどから、右C証言の信 - 1 - 用性を認めるに十 て第一審判決判示の 五名が同判示の窃盗の犯行に及んだことを一貫して供述していること、そしてこれ を裏付ける右賍物買受人の第一審証人Hの供述があることなどから、右C証言の信 - 1 - 用性を認めるに十分であり、また、(ハ)の被告人の各供述調書も、その司法警察 員に対する供述調書の作成経過に信用性を疑わせるような事情があつたとは認めら れないのみか、各調書の内容自体に徴しても、また他の証拠と対比しても、いずれ も不自然な点を見出しえないから、その信用性に疑いをさしはさむ余地はなく、し かもこれら証拠を含む第一審判決挙示の各証拠を総合すれば、ゆうにその判示事実 を肯認するに十分である、として論旨を排斥したのであるが、量刑不当をいう論旨 を理由あるものとして、第一審判決を破棄し、被告人を懲役八月に処し、二年間右 刑の執行を猶予する旨の判決を言い渡した。  二 そこで、原判決の以上のような証拠判断の当否について検討するのに、前記 証人Cの供述によると、被告人は、A、B、C及びDとともに、昭和四四年九月二 五日午前九時か九時半ころ、第一審判決判示の郵政宿舎工事現場に赴き、廃品であ る大型鉄板数枚の払下げを受け、これをI商会ことHから借り受けた酸素切断機を 用いて適当な大きさに切断したうえ、四輪貨物自動車と三輪自動車とに積載する作 業をしたが、その際、右CとBの両名が、右作業場所から八〇メートル位離れたと ころにある下小屋に置かれた加工済みの新品排水用鉛管約四一本を発見し、ここに 五名共謀のうえ、同日午後零時三〇分ころから一時ころまでの間にこれを窃取し、 即日、前記H方で右物件を払下げ鉄板ととも全部売却した、というのである。被告 人は、司法警察員の取調べに対し、当初右窃盗事実を否認していたが、結局、右C 証言にそう供述をし、自白を内容とする前記各供述調書が作成されたとろ、第一審 公判に ととも全部売却した、というのである。被告 人は、司法警察員の取調べに対し、当初右窃盗事実を否認していたが、結局、右C 証言にそう供述をし、自白を内容とする前記各供述調書が作成されたとろ、第一審 公判に至つて否認に転じ、その日が九月二五日であるとの点を除き、被告人がAら 四名とともに前記工事現場に赴き、大型鉄板数枚の払下げを受け、これをHから借 用の酸素切断機を用いて切断したうえ、即日右H方でこれを売却したのは事実であ るが、その際、Cのいうような窃盗行為をしたことはない旨否認し、Cを除くその 余の共犯者とされる三名も、第一審公判廷において、それぞれこれとほぼ同旨の証 - 2 - 言をしているのである。  ところで、記録によると、本件被害物件は、郵政宿舎の給排水工事を下請けした J株式会社の所有であつたが、同会社の係員が工事現場に常駐していなかつたので、 その委任に基づき、元請会社のK株式会社の現場監督Fがその管理に当たつていた ところ、同人は、昭和四四年九月二六日朝、現場の職人の親方からの報告を受けて 本件盗難を知り、直ちに現場に就いてこれを確認したうえ、即日所轄警察署に被害 届を提出するとともに、所有会社の資材係Gに連絡したのであるが、第一審証人F の供述を検討すると、同人の被害時刻についての供述はやや明確性を欠き(その時 既に被害後二年余りを経過している。)、被害の発生したのは夜間だと思うが、昼 間か夜かはつきりわからない旨述べる部分もあり、結論的には、弁護人から、司法 警察職員作成の実況見分調書(これについては証拠調べがされていない。)に記載 された同証人の指示説明部分を引用しての質問を受け、九月二五日の夜までは被害 鉛管が現場に在るのを確認しているとして、被害の発生が夜間であることを肯定す る供述をしていることが認められる。そして、第一審証人Gの供述によると、同人 引用しての質問を受け、九月二五日の夜までは被害 鉛管が現場に在るのを確認しているとして、被害の発生が夜間であることを肯定す る供述をしていることが認められる。そして、第一審証人Gの供述によると、同人 は、被害のあつた日の翌々日ころ現場に臨んで被害を確認したが、その際、飯場に 寝泊りしていた職人夫婦から「二五日の暗くなつた時点では品物はまだあつた。ひ どい雨降りの晩で、その翌日なくなつていることを発見した。」旨聞き及んでいる ことが認められ、右G証言は、伝聞事項を内容とするものではあるが、その趣旨に おいてF証言と符合し、それを裏付けているのである。これら証拠関係からすれば、 本件鉛管の被害は、九月二五日の夜から翌二六日の早朝までの間に発生した疑いが 極めて濃厚であり、むしろそのように認定するのが相当とすら考えられるのであつ て、果たして夜間と認定すべきものとすれば、Cの供述する時刻(九月二五日の午 後零時三〇分ころから一時ごろまで)には本件犯行がありえないことになり、C証 言は、その主要な部分において客観的事実と符合しないことになるのであるから、 - 3 - その信用性は、根底から否定されることになるのである。  原判決は、この点に関し、「もつとも原審証人F、同Gの各証言中には、原判示 鉛管の窃盗被害にあつたのは夜間であるかのような供述もあるが、右各証言自体か らも明らかなように、原判示の如き日中ではありえないというものではないことが うかがわれ、結局右各証言をもつてしてもCの供述の信憑性を疑うことはできない。」 と判示している。確かに、証拠上、本件被害が発生したのは夜間であつて、昼間で はありえないと断定し難いふしがあるとしても、Fら両名の各証言に対する証拠判 断上、それが夜間である疑いが極めて濃厚であるとすべきことは既に説示したとお りである。そして、原判決の援用する証 て、昼間で はありえないと断定し難いふしがあるとしても、Fら両名の各証言に対する証拠判 断上、それが夜間である疑いが極めて濃厚であるとすべきことは既に説示したとお りである。そして、原判決の援用する証人Hの供述をもつてしても、同人が問題の 九月二五日の夕刻までにAから買い受けた物件の中に、本件被害鉛管が含まれてい たということも、また、Aに酸素切断機を貸与した日が右と同一日であつたことも、 これを確認することは到底できないのであるから、被告人の本件犯罪を認定しうべ き決定的証拠としては、被告人の供述調書の外には、C証言が唯一のものであり、 その信用性の有無が本件の帰すうを決定するものである。したがつて、原審として は、右Fら両名の各証言が、措信するに足りないものであるとするか、又はC証言 の信用性を肯定するについてその存在がなんら支障とならない性質のものとするの であれば、よろしく右両証言の評価判断を的確にするための事実審理を尽すべきで あるのにこれを行わず、この点について証拠に基づいた説明を加えることなく、本 件被害が日中でありえないわけではないことが、右証言自体から明らかであると速 断することは、独断のそしりを免れない。また、その他にも、C証言の信用性につ いては、例えば被害現場の状況が、貨物自動車を被害鉛管の保管場所近くまで乗り 入れ、果たしてCの供述するような手段方法で、これを貨物自動車の荷台に積載で きるものであるかどうかという点についても、被害鉛管保管の場所、態様について F、G両名の各証言の間でくいちがいがあり(F証人は、その保管場所は下小屋で - 4 - はないという。)、記録上被害場所付近の状況が明らかにされていないこととあい まち、ここにもかなりの疑問が存するのである。  三 以上のように、C証言の信用性について多くの疑問があるとする以上、被告 人の前記 という。)、記録上被害場所付近の状況が明らかにされていないこととあい まち、ここにもかなりの疑問が存するのである。  三 以上のように、C証言の信用性について多くの疑問があるとする以上、被告 人の前記各供述調書もまた、それがCの自白した後の取調べによつて作成され、そ の内容においてそれと符合するものであるから、その信用性に疑いをもたざるをえ ないのであつて、被告人の公判廷における弁解もあながち排斥し難いものがある。 そうすると、被告人が本件窃盗を犯したと疑う余地が全くないとはいえないけれど も、上述したとおり、被告人が本件窃盗を犯したと断定することについては合理的 疑いが残るのであるから、これら疑問点を解明することなく、被告人の犯罪の証明 が十分であるとして、第一審判決の事実認定を是認した原審の判断は支持し難いも のといわざるをえない。したがつて、原判決は、証拠の価値判断を誤つたか、又は 審理不尽の違法があり、ひいては重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、それ が判決に影響を及ぼすことは明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反 するものと認められる。  そして、本件は、被害発生の日から相当の長年月を経過し、今さら本件を原審に 差し戻し、事実審理を重ねることによつて事案の真相の解明を期待し難い状況にあ ることが記録上うかがえるうえ、昭和五一年七月二八日東京高等裁判所において、 共犯者とされるA、Bの両名に対し、本件と同一の窃盗の公訴事実につき、証明不 十分な理由に無罪の言渡があり、右判決が既に確定したことは当裁判所に顕著な事 実であるから、これら諸事情を考えあわせると、本件は、当審において自判するこ とによつて決着をつけることが相当であると考えられるので、「疑わしいときは被 告人の利益に」という鉄則に従い、本件公訴事実につき犯罪の証明が十分でないと して、被告人に対 本件は、当審において自判するこ とによつて決着をつけることが相当であると考えられるので、「疑わしいときは被 告人の利益に」という鉄則に従い、本件公訴事実につき犯罪の証明が十分でないと して、被告人に対し無罪の言渡をすべきものである。  よつて、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条但書、 - 5 - 四一四条、四〇四条、三三六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。  検察官近松昌三 公判出席   昭和五二年三月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    下   田   武   三             裁判官    団   藤   重   光 - 6 -

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