昭和44(オ)316 工事代金請求等

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和41(ネ)300
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野実雄の上告理由第一点について。  所論は、要するに、上告人(参加

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判決文本文1,315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小野実雄の上告理由第一点について。 所論は、要するに、上告人(参加人)A商事株式会社(以下「参加人」という。)と被上告人(被告)B1駅弁当株式会社(以下「被告」という。)との間の訴訟は一審判決どおり確定しているのであつて、該請求が被上告人(原告)B2(以下「原告」という。)の控訴にもとづく控訴審における審判の対象にはならない、というのである。 しかし、本件は、訴訟の目的が原告、被告および参加人の三者間において合一にのみ確定すべき場合(民訴法七一条、六二条)に当たることが明らかであるから、一審判決中参加人の被告に対する請求を認容した部分は、原告のみの控訴によつても確定を遮断され、かつ、控訴審においては、被告の控訴または附帯控訴の有無にかかわらず、合一確定のため必要な限度で一審判決中前記部分を参加人に不利に変更することができると解するのが相当である(最高裁昭和三九年(オ)第七九七号同四二年九月二七日大法廷判決・民集二一巻七号一九二五頁、最高裁昭和三四年(オ)第二一二号同三六年三月一六日第一小法廷判決・民集一五巻三号五二四頁、最高裁昭和四一年(オ)策二八八号同四三年四月一二日第二小法廷判決・民集二二巻四号八七七頁参照)。原判決に所論の違法はなく、所論は、これと異なる独自の見解にたつものであつて採用するをえない。 同第二点ないし第六点について。 所論に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らし是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する- 1 -証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 同第七点について。 原審はDが代理 ができ、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する- 1 -証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 同第七点について。 原審はDが代理人として所論の債権譲渡の承諾をしたものと認定しているものであることは、判文に徴して明らかであるところ、債権譲渡の承諾は、観念の通知であるが、意思表示に関する規定が類推適用されるべきであつて、代理に親しむと解するのが相当である(大審院昭和三年(オ)第九四四号同四年二月二三日判決・民集八巻三三七頁参照)から、原判決に所論の違法はない。引用の判例は、本件に適切でなく、論旨は採用することができない。 同第八点について。 債権譲渡の承諾書が作成された後譲受人がその承諾書に確定日付を得た場合であつても、その確定日付の時から所定の対抗力を生じるものと解するのが相当である(大審院大正三年(オ)第三九一号同四年二月九日判決・民録二一輯九二頁参照)。 これと同旨の原審判断は相当で、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 - 豊

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