【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人渡辺泰敏の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載す るとおりである。 <要旨>ところで、所論のA
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人渡辺泰敏の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。 <要旨>ところで、所論のAに対する検察官の供述調書抄本は、同人の署名押印ある検察官供述調書中、本</要旨>件被告事件に関連性を有する部分を抄録した書面たることは、該抄本の記載自体によつて明らかであるが、すでに供述者の署名押印ある供述調書があり、しかも供述着たるAが原審第二回公判において、右供述調書に記載するところと実質的に異つた供述をしたことが認められ、更に、右供述調書に記載されてある供述が右公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況の存するものと認めることを以て相当とする以上、該抄本と雖も、本件被告事件においては刑訴法第三二一条第一項第二号の規定に従い、これを証拠とすることができるものといわなくてはならない。けだし、本件抄本によれば、原本に供述者たるAの署名押印あることを明認することができるからである。たゞ一概に抄本なるが故にこれを証拠とすることができないとする所論は、むしろ抄本なるものの性質を正解しない主張たるを失うまい。なお、右にいう「特別の情況の存する」や否は、一に裁判官の自由心証に委ねられている問題であつて、検察官の証明若しくは釈明を要するものではない。そうして、右にいうごとく、本件抄本に記載する供述についてはかかる特別の情況の存することが記録を通じて窺い得るので、この点においても原審の措置には毫も非難すべき廉はない。してみれば、原判決の採証上の違法を主張する論旨第一点は、もとより理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)よつて、刑訴法第三九六条に則つて、主文のごとく判決する。 (裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人) 旨第一点は、もとより理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)よつて、刑訴法第三九六条に則つて、主文のごとく判決する。 (裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)
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