昭和44(ネ)954 養子縁組無効確認請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月15日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を取り消す。      被控訴人の請求を棄却する。      訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。          事    実  控訴人ら訴訟代理人は主文と

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判決文本文2,744 文字)

主文 原判決を取り消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 事実 控訴人ら訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の主張ならびに証拠の関係は左記を附加するほかは、原判決の事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。 証拠(省略) 理由 公文書であるから真正に成立したものと推定される甲第一号証ないし同第三号証、同第五号証、乙第一号証、同第二号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第四号証、原審証人A、同B、同C、同Dおよび同Eの各証言を総合すると、被控訴人が亡Fの実弟で同人を相続すべき地位にあること、控訴人Gが右Fの内縁の夫訴外Cの孫で、控訴人HはGの夫であること。昭和四三年三月一八日午後にFと控訴人両名との養子縁組届が館山市長に提出され、即日受理されたことおよびFは昭和四三年三月一八日午前零時前後頃便所に行くため廊下に出かかつたとき自室の入口附近で脳溢血で倒れ、同日午前一時頃医師の往診を受けたが、そのときは既に意識消失昏睡状態等の重態であつて、その後も右のような状態を続け翌一九日午前九時二〇分死亡したこと。本件の養子縁組届はCの長男Iの妻であるDが同月一八日午後四時少し前頃館山市役所に戸籍係を訪れ戸籍係Aに代書を依頼し、持参したFらの印鑑を用いて縁組を作成して戸籍係に提出し受理されたものであることがそれぞれ認めうれ他に右認定を左右し得る証拠はない。 被控訴人は、Fと控訴人らとの間には養子縁組についての話合いないし、Fが縁組届出の意思を表示したことがない。したがつて本件養子縁組は縁組の意思および届出の意思を欠く無効のものであると主張する。 被控訴人は、Fと控訴人らとの間には養子縁組についての話合いないし、Fが縁組届出の意思を表示したことがない。したがつて本件養子縁組は縁組の意思および届出の意思を欠く無効のものであると主張する。 しかしながら、いずれも真正に成立したものと認める甲第二号証、同第五号証、第九号証、乙第十二号証の一、二、乙第二八号証および同第二九号証の各一、二原審証人C、同J、同K、原審並びに当審証人Dの各証言および原審での控訴人H本人尋問の結果を総合すると次の各事実を認めることができる。 Fは大正一〇年頃千葉県下で茶屋の女中奉公をしていたがCにいわゆる身請をされて同人と内縁の夫婦となり館山市内で同棲するようになつた(Cは養子であつた関係上、養親の反対でFを入籍することは許されなかつた)。Cは終戦時までは牛馬商をしていて出稼ぎをしていたが、その後館山市内に落付き、F所有名義の土地建物でFと共に料理店、旅館等を経営し、Fの死亡当時はアパートを経営するなどして約五〇年来右両名は事実上の夫婦として生活を共にしてきた。 Fは昭和三一年九月七日被控訴人の四女Bと養子縁組をし、その届出をしたが、事情があつて昭和三四年六月二六日協議離縁し、さらに昭和三七年一二月一九日再度養子縁組をしてその届出をしたところ昭和三九年一月二〇日同女が結婚することになつたため再び協議離縁をした。その後Lや控訴人Gの妹Mを養子にしようとしたがいずれも実現するに至らなかつたところから、老後その他将来のことを慮りCと相談のうえ同人の孫である控訴人G夫婦を養子にしようと考え昭和四二年一一月頃JやNを介して控訴人Gの両親や控訴人らに対しその交渉をした。始め控訴人らは右Fの申出を断つていたが、再三に亘る申出により結局同年一二月中頃控訴人らはFの養子となることを承諾した。そこで、Fはさつそく建物を増築して 訴人Gの両親や控訴人らに対しその交渉をした。始め控訴人らは右Fの申出を断つていたが、再三に亘る申出により結局同年一二月中頃控訴人らはFの養子となることを承諾した。そこで、Fはさつそく建物を増築して控訴人夫婦を住まわせる用意をし、早急に養子縁組の届出をすることにしてGの母であるDに印鑑を預けてその届出をすることを依託した。しかし、その頃控訴人Gは妊娠中で翌年三月一八日頃が出産予定(三月五日出産)であつたので、出産してから届出をするつもりでいたところ、Fが同年三月一五日までに所得税の申告をするため、判が必要であるというので、同月一日頃Fから預つていた印鑑を一たん返還することなどの事情があつてその届出が遅れていた。そうしている内に前示のように昭和四三年三月一八日未明Fは脳溢血で倒れ、介抱していたCに対し控訴人らの入籍のことを口走るなどしたので、同日午後四時少し前頃前記のようにかねてFの依頼を受けていたDがさらにFの印鑑を預つて館山市役所に至り戸籍係に依頼して本件養子縁組届を作成して届出をなしそれが受理された。 以上の事実が認められ原審証人Bの証言中右認定に反する部分は信用し難く他にこの認定を左右し得る証拠はない。 右認定の事実によるとFと控訴人両名との間には昭和四二年一二月中既に養子縁組の合意が成立していたものと認むべきである。 被控訴人は、Fは上記養子縁組の届出がなされた昭和四三年三月一八日には意識を消失し、意思能力を有しなかつたのであるから右届出は無効であると主張する。 <要旨>しかし、養子縁組の届出は他人にその届出人の氏名を代書させ若くは押印を代行させることによつてするこ</要旨>とも許される(戸籍法施行規則第六二条)ところであり、Fが控訴人らと養子縁組をする意思を有し且つその届出をDに依託していたものであることは前記認定のとおり 印を代行させることによつてするこ</要旨>とも許される(戸籍法施行規則第六二条)ところであり、Fが控訴人らと養子縁組をする意思を有し且つその届出をDに依託していたものであることは前記認定のとおりであるから、本件届出が受理された昭和四三年三月一八日当時Fが意識消失の状態に在つたとしても届出の受理前に死亡した場合と異りその届出の受理前にFが控訴人らと養子縁組をすることを翻意するなど特段の事情の認めうれない本件においては前記認定の養子縁組届の受理によつてFと控訴人らの養子縁組は有効に成立したものと解するを相当とする。 以上のとおりであるから、昭和四三年三月一八日館山市長宛届出られたFと控訴人両名との養子縁組の無効確認を求める被控訴人の請求は失当として排斥を免れない。 よつて、右と異る見解のもとに被控訴人の本訴請求を認容した原判決は不当であり本件控訴は理由があるから民事訴訟法第三八六条第九六条第八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官石田哲一裁判官杉山孝裁判官矢ケ崎武勝)

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