【DRY-RUN】右の者に対する覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締 法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第一六六一号)について、弁護人谷口欣一、同 真木吉夫、同福田照幸から当裁判所に対し勾留理由開示
右の者に対する覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第一六六一号)について、弁護人谷口欣一、同真木吉夫、同福田照幸から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、勾留の開始された当該裁判所にのみなすことを許されるものと解すべきところ(最高裁昭和二九年(す)第三〇三号同年八月五日第一小法廷決定・刑集八巻八号一二三七頁、同年(す)第三一六号同年九月七日第三小法廷決定・刑集八巻九号一四五九頁参照)、本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審で開始されたものであるから、当審においては勾留理由開示の請求は、許されない。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件請求を却下する。 昭和五〇年一〇月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲- 1 -
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