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昭和25(あ)1673 窃盜

裁判所

昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人伊東正雄の上告趣旨について。所論は刑訴三九二条二項に規定された職権調査を控訴裁判所の義務であると解釈し、これを前提とした議論であるが、同条の職権調査が義務でないことは既に当裁判所の判例とするところであるから(昭和二五年(あ)第二一二一号同二六年三月二七日第三小法廷決定、判例集五巻四号六九五頁、昭和二五年(あ)第二三二六号同二六年五月三一日第一小法廷決定、判例集五巻六号一、二一一頁各参照)、原判決の判断に判例違反があるとの所論は理由が無いものと云わなければならない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は無い。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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