昭和38(う)2235 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月30日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金壱万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五百円を壱日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。      

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判決文本文5,825 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金壱万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は東京高等検察庁検事平岡俊将提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 原審において取り調べた各証拠並びに当審における事実取調の結果を総合すると、一、 被告人は、自動車運転者であつて、A株式会社B営業所に勤務し、後記茨城県稲敷郡a村大字bc番地先県道を含む路線を定期に運行する同会社の事業用大型乗合自動車を運転する業務に従事していた者であること、二、 被告人は、昭和三十七年十二月二十四日午前九時十分頃同会社の事業用大型乗合自動車C号(車巾二米四十六糎、車長八米三十五糎―以下「本件自動車」と称する)に車掌Dと共に乗務し、乗客約三十名を載せ、d沼を東西に貫通する茨城県稲敷郡a村大字bc番地先県道上を、沼の西岸の同村e方面から沼の東岸の同郡f町方面に向つて運転進行中右県道に架設されたg橋の手前(橋の西端より西方)約二十四米の地点において、前方(東方)約十五米の右県道上に、E(当時十三才)外四名の中学生がいずれも自転車に乗つて横に並び本件自動車と同方向に進行しているのを認め、右g橋を渡り終つた先きの県道上で同人らを追い越すべく、その後を追つて東進し、g橋を渡り終り、同人らの背後約五米余りの地点(橋の東端より東方約四米余りの地点)において警音器を鳴らして同人らに注意を促がしたところ、E外一名は右側、他の三名は左側にそれぞれ避譲したので、無事に同人らの間を通り抜けてこれを追い越すことができるものと より東方約四米余りの地点)において警音器を鳴らして同人らに注意を促がしたところ、E外一名は右側、他の三名は左側にそれぞれ避譲したので、無事に同人らの間を通り抜けてこれを追い越すことができるものと信じ、右側は自からバツクミラー(後写鏡)によつて警戒し、左側は車掌Dを警戒せしめたほかには更に何ら特段の措置を講ずることなく、時速約五粁でそのまま進行を継続して同人らの間(Eの左側)を通り抜け追越しにかかつたこと、三、 Eは、既に前記g橋の手前(橋の西端より西方)約四米余りの地点において、後方(西方)から本件自動車が自己と同方向に進行し接近して来ることを知りながら、これを意に介せず、外四名の中学生と共にいずれも自転車に乗つて横に並び、東進してg橋を渡り、これを渡り終つて間もなく背後に本件自動車の警音器の鳴る音を聞き、自動車が身近に迫つたことに驚き、俄かに危険を感じ、狼狽の余り急に加速し県道の右側端へ走り寄つたため、自転車の前輪が右斜め前方に出過ぎて路肩のコンクリート土留めにがかつた折しも、本件自動車が自己の直ぐ左脇を通過する気配を感じ、狼狽の極夢中になつてブレーキを掛け急停止しようとしたためその反動で自転車の前輪が路肩の土留めから道路の右外側へ滑り落ち、その結果自転車諸共に左方の道路上に横転し、その際左肩ないし左肘附近に本件自動車の右後車輪附近か接近接触し、因つて加療日数約六週間を要するものと認められる左上腕骨小頭部骨折兼左上腕部。左前腕部挫傷を被むつたこと、四、 本件事故発生の現場は、前記g橋の東端より東方約二十五米の県道右側端(左、右の区別は本件自動車の進行方向に向つていう、以下同趣旨)に近い地点であるが、道路の両側端は傾斜状をなしてd沼の水際に接し、本件事故発生当時においては、現場一帯の道路の幅員は右側路肩のコンクリート土留め(幅 は本件自動車の進行方向に向つていう、以下同趣旨)に近い地点であるが、道路の両側端は傾斜状をなしてd沼の水際に接し、本件事故発生当時においては、現場一帯の道路の幅員は右側路肩のコンクリート土留め(幅約二十糎)を含めて約四米七十糎であり、路面は砂利敷のまま未舗装で、たまたまg橋改修工事の終了直後であつたため凹凸が相当にひどく、石塊や木片が散乱し、路面状態は概して不良であつたこと、が認められる。 よつて按ずるに、本件自動車が右現場を通過する際その車体側方に存し得べき余剰空間(道路の幅員と車巾の差)は、左、右合計約二米二十四糎、片側平均約一米十二糎であつて、それ自体数字的には必らずしも狭隘に過ぎるものではなく、側方に避譲している自転車搭乗者に接触する危険があるとはいえないが、現場の地形、路面の状態、自動車運転者の措置、自転車搭乗者の挙措等具体的状況の如何によつては、それでもなお相接触する危険のあることを予期しなければならない場合のあることは容易に首肯し得べきところ、(1) 前叙認定の如く、現場一帯の道路は、路面が砂利敷のまま未舗装で、凹凸が相当にひどく、路面状態が概して不良であつたうえ、本件自動車は大型乗合自動車で、当時乗客約三十名を塔載していたのであるから、かかる場合本件自動車は予定のコースを正確に直進しないで、左右に移動し且つ動揺しながら進行せざるを得ざるべく、従つて、その車体の左右各側に存する余剰空間は時により片側の平均値約一米十二糎を下廻るため、通行車馬を追い越すにあたり接触の危険が皆無であつたとはいえず、(2) 更に前叙認定の如く、Eらは本件自動車の進路に背を向け自動車の進行接近して来ることを意に介せず、その進路前方を自転車に乗つて進行していたのであるから、その背後約五米余りの近距離に迫つて警音器を鳴らせば、同人らはその く、Eらは本件自動車の進路に背を向け自動車の進行接近して来ることを意に介せず、その進路前方を自転車に乗つて進行していたのであるから、その背後約五米余りの近距離に迫つて警音器を鳴らせば、同人らはその音を聞いて初めて自動車が身近に迫つたことを知り、道路の側方へ避譲するであろうが、現場の地形は道路の両側が直ちに沼になつているため、思慮未だ定まらない年少の同人らとしては、急遽狼狽して進退の措置を誤まり不測の行動に出る虞れがあり、その挙措如何によつては、自転車諸共にぐらつくか若しくは最悪の場合道路上に転倒するなどによつて接触の危険があることは十分に予見さ<要旨>れるから、前記の車巾及び車長を有する大型乗合自動車を運転して、両側を沼で挾まれ、路面状態が概して</要旨>不良な前記幅員の道路を進行し、その左右両側に自転車に乗つたまま避議している少年達の間を通り抜けてこれを追い越すに当つては、叙上の危険に備え、一旦停車して同人らを道路の一方の側にまとめるか若しくは接触の虞れのない安全な場所に移してから通過するか又はバツクミラーのみに頼ることなく、運転席の窓から顔を出すなり合図をするなりして、自動車の側方、殊に後部について、自動車の通過地点と余剰空間との関係、同人らの挙動姿勢等に注意し、自動車の車体全部が安全に追越しを完了することができるかどうかを確認しながら通過する等機宜に応じ事故の発生を未然に防止するに適当な措置を講ずべき業務上の注意義務があると認めるのが相当である。 然るに被告人は前叙認定の如く、何らかかる特段の措置を講ずることなくEの左側を通過して追越しにかかつたのであるから、叙上注意義務を懈怠したものと認めざるを得ず、同人が転倒して負傷したのは、結局被告人が叙上注意義務に違反して追越しにかかつたため、Eにおいて狼狽し進退の措置を誤まつた結果で しにかかつたのであるから、叙上注意義務を懈怠したものと認めざるを得ず、同人が転倒して負傷したのは、結局被告人が叙上注意義務に違反して追越しにかかつたため、Eにおいて狼狽し進退の措置を誤まつた結果であると認められるから、同人の前示受傷については被告人に業務上過失の責任があるといわなければならない。 なお被告人が弁疏する如く、本件自動車が通勤時の定期便で定時運行を確保しなければならなかつたとか、平素中学生達は被告人ら自動車運転者の注意を聞き入れなかつたというが如き事由は、単に情状として考慮さるべきものに止まり、自動車運転者としての叙上過失責任に消長を及ぼすものではない。 さすれば、原判決が被告人には本件事故につき過失がないと認定して無罪の言渡をしたのは、事実を誤認したものであつて、その誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免がれない。論旨は理由がある。 よつて、刑事訴訟法第三百八十二条、第三百九十七条第一項に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書により当裁判所において次のとおり自判する。 (罪となるべき事実)被告人は、自動車運転者であつて、A株式会社に雇われ、大型乗合自動車を運転する業務に従事する者であるところ、昭和三十七年十二月二十四日午前九時十分頃同会社の大型乗合自動車C号(車巾二米四十六糎、車長八米三十五糎―以下「本件自動車」と称する)に車掌Dと共に乗務し、乗客約三十名を載せ、d沼を東西に貫通する茨城県稲敷郡a村大字bc番地先県道上を、沼の西岸の同村e方面から沼の東岸の同郡f町方面に向つて運転進行中、右県道に架設されたg橋の手前(橋の西端より西方)約二十四米の地点において、前方(東方)約十五米の右県道上に、E(当時十三才)外四名の中学生がいずれも自転車に乗つて横に並び本件自動車と同方向に進行しているのを されたg橋の手前(橋の西端より西方)約二十四米の地点において、前方(東方)約十五米の右県道上に、E(当時十三才)外四名の中学生がいずれも自転車に乗つて横に並び本件自動車と同方向に進行しているのを認め、右g橋を渡り終つた先きの県道上で同人らを追い越すべく、その後を追つて東進し、g橋を渡り終り、同人らの背後約五米余りの地点(橋の東端より東方約四米余りの地点)において警音器を鳴らして同人らに注意を促がしたところ、E外一名は右側、他の三名は左側にそれそれ避譲したので、同人らの間(Eの左側)を通り抜けようとして追越しにかかつたのであるが、同所は道路の両側端が傾斜状をなしてd沼の水際に接し、同所一帯の道路は砂利敷のままの末舗装道路であつて、たまたまg橋改修工事の終了直後であつたため路面には凹凸が相当にひどく、石塊や木片が散乱し、路面状態は概して不良であり、本件自動車が同所を通過する際その車体側方に存し得べき余剰空間(道路の幅員約四米七十糎と車巾二米四十六糎の差)は左、右合計約二米二十四糎、片側平均約一米十二糎であつて、それ自体数字的には必らずしも狭隘に過ぎるものではなく、側方に避譲したEらに接触する危険があるとはいえないが、右の如く、現場一帯の道路は路面状態が概して不良であつたうえ、本件自動車は大型乗合自動車で、当時乗客約三十名を塔載していたから、かかる場合本件自動車は予定のコースを正確に直進しないで、左右に移動し且つ動揺しながら進行せざるを得ざるべく、従つて、その車体の左右各側に存する余剰空間は時により片側の平均値約一米十二糎を下廻るため、接触の危険が皆無であつたとはいえず、更にEらは本件自動車の進路に背を向け自動車の進行接近して来ることを意に介せず、その進路前方を自転車に乗つて進行していたから、その背後約五米余りの近距離に迫つて警音器を鳴ら が皆無であつたとはいえず、更にEらは本件自動車の進路に背を向け自動車の進行接近して来ることを意に介せず、その進路前方を自転車に乗つて進行していたから、その背後約五米余りの近距離に迫つて警音器を鳴らせば、同人らはその音を聞いて初めて自動車が身近に迫つたことを知り、道路の側方へ避譲するであろうが、現場の地形は道路の両側が直ちに沼になつているため、思慮未だ定まらない少年のこと故急遽狼狽して進退の措置を誤まり不測の行動に出る虞れがあり、その挙措如何によつては自転車諸共にぐらつくか若しくは最悪の場合道路上に転倒するなどによつて、接触の危険があることは十分に予見されるところであるから、斯る状況下において追越しをするに当つては、叙上の危険に備え、一旦停車してEらを道路の一方の側にまとめるか若しくは接触の虞れのない安全な場所に移してから通過するか又は単にバツクミラーのみに頼ることなく、運転席の窓から顔を出すなり合図をするなりして、自動車の側方、殊に後部について、自動車の通過地点と余剰空間との関係、同人らの挙動姿勢等に注意し、自動車の車体全部が安全に追越しを完了することができるかどうかを確認しながら通過する等機宜に応じ事故の発生を未然に防止するに適当な措置を講ずべき業務上の注意義務があるに拘らず、被告人は無事に同人らの間を通り抜けてこれを追い越すことができるものと軽信し、右注意義務を懈怠し、単に右側を自らバツクミラーによつて警戒し、左側を車掌Dをして警戒せしめたほかには、更に何ら叙上特段の措置を講ずることなく、時速約五粁でそのまま進行を継続して同人らの間(Eの左側)を通り抜け追越しにかかつたため、Eをして急遽狼狽の挙句進退の措置を誤まらしめ、自転車諸共に道路上に横転せしめ、そ際本件自動車の右後車輪附近を同人の左肩ないし左肘附近に接触させ、因つて同人に 左側)を通り抜け追越しにかかつたため、Eをして急遽狼狽の挙句進退の措置を誤まらしめ、自転車諸共に道路上に横転せしめ、そ際本件自動車の右後車輪附近を同人の左肩ないし左肘附近に接触させ、因つて同人に対し加療日数約六週間を要するものと認められる左上腕骨小頭部骨折兼左上腕部、左前腕部挫傷を被らしめたものである。 (証拠説明省略)法律に照らすと、被告人の判示所為は刑法第二百十一条前段、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内において被告人を罰金壱万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第十八条を適用し金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく、原審及び当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文によりその全部を被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事坂間孝司判事栗田正判事有路不二男)

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