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昭和27(オ)287 農地耕作権確認請求

裁判所

昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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520 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人成瀬芳之助、同神谷安民の上告理由第一点及び第二点について。(第一点について)被上告人(当時B農地委員会)が、本件土地について上告人に対し昭和二五年二月二二日離作を要求して来たことは当事者間に争いのないところであるが、原判決の認定するところによれば、この離作の要求は被上告人が単に農地の売渡を円滑に行うための法律的効果を生じない事実行為として上告人に勧告したに過ぎないというのである。してみれば原判決が右離作の要求をもつて行政処分ないしこれに準ずる行政行為に当らないと判断したことは正当であつて論旨は理由がない。(第二点について)また原判決は被上告人の右離作の要求をもつて事実上の行為であるから無効確認の対象とならないと判示したのであつて、これを行政処分と解した上で、無効の行為と判示した趣旨でないことは明らかである。従つて原判決にはなんら所論のような違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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