【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について 原判決は被告人に対して訴訟費用の負担を命じていない。所論は控訴趣意におい て
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について原判決は被告人に対して訴訟費用の負担を命じていない。所論は控訴趣意において主張されず、従つて原判決が何ら判断を示していない点について、新たに第一審判決の違憲を主張するものであつて、適法な上告理由にあたらない。 同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決が被告人に負担を命じた訴訟費用中には証人費用は含まれていない。国選弁護人に支給した報酬等の負担については昭和二四年新(れ)第二五〇号同二五年六月七日大法廷判決参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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