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昭和32(オ)550 建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和34年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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462 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人松嶋泰の上告理由第一点について。しかし数回延滞賃料の支払を催告した事実があるということと、その間において数回賃料値上の協定が行われたということとの間には、所論経験則に照らして別段矛盾があるとは認められない。所論は独自の見解を前提として原審の適法な事実認定を非難するもので採ることができない。同第二点について。しかし原判決は、所論借地権の譲渡もしくは転貸の事実があつたから民法六一二条による解除がなされたと判断しているわけではない。所論は結局原判決を正解しないによるものであるから採用し得ない。同第三点について。しかし弁論終結後所論のような弁論再開の申請があつたからといつて原審はこれを再開しなければならないものではないから、原判決には所論の違法ありとすることはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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