昭和32(ツ)28 損害金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月3日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙記載の通りである。  上告理由第一点について  原審における

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判決文本文1,389 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は別紙記載の通りである。 上告理由第一点について原審における弁論の全趣旨によれば、被上告人が上告人に対し原判決添附別表記載の金額を支払つたんと並びに向裏記載の通りその内金一万円は本件貸金の元本の内入として支払われ残額は本件貸金に対する日歩金二十七銭の割合による約定利息及び日歩金三十銭の割合による約定遅延損害金の弁済として任意に支払われた事実は当事者間に争のないことを認めることができる。原判決の事実及び理由の摘示は明白を欠くうらみがあるが、結局原判決理由において右の事実を当事者間に争のないものとして被上告人により右の通り任意に支払われた利息制限法違反の超過利息及び損害金が本件貸金の元本の弁済に充当せられるか否かにつき判斯していることは明らかである。従つて、原判決には所論の如き違法は存しない。 上告理由第二点について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条によれば、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、同条所定の利率を超過する部分につき無効であるが、若し債務者が任意にこれを支払つたときはその返還を請求することができない。しかし、右超過部分の利息の契約は法律上無効であるから、債務者により任意に支払われた超過利息に当る金額が、無効な超過利息の部分の弁済に充当し得られないことは明らかである。右支払金が法律上いかに取扱われるべきかについては、同法は前示の通り債務者においてとの返還を請求し得ない旨定めている以外何等の規定もしていない。ところで、同法第二条によれば、利息を天引した場合、天引額が債務者の受領額を元本として同法所定の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は元本の支払に充てたものとみな の規定もしていない。ところで、同法第二条によれば、利息を天引した場合、天引額が債務者の受領額を元本として同法所定の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は元本の支払に充てたものとみなされるのである。従つて、消費貸借成立の際債務者により任意に支払われた天引利息中超過利息に当るものと解し得る部分は元本の弁済に充当せられることになるのである。右第二条に示された論理を推し進めてゆけば、消費貸借成立後に債務者により任意に支払われた超過利息も同様に元本の弁済に充当せられるものと解すべきことになる。明白な規定の存在しないために法文の解釈が幾様にもなされ得る可能性の存する場合には、なるべくその法律の目的が貫徹せられるように解釈することが、正しい法律解釈の態度である。利息制限法は同法所定の利率を超過する高利を禁止することを目的としているのであるから、超過利息の任意支払につき前示の通り解釈することが、同法の目的に副うゆえんである。同様の事は賠償額の予定或は遅延損<要旨>害金に関する同法第四条についても言い得る。従つて、債務者により任意に支払われた同法所定の率を超過す</要旨>る利息及び損害金の部分は、元本債権の存在する限り元本の支払に充てられたものと解すべきである。右と同趣旨の原判決の判断は相当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条を適用して主文の通り判決する。 (裁判長裁判官岡田建治裁判官佐伯欽治裁判官松本冬樹)

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