昭和37(オ)1232 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大白慎三、同大白勝、同慌木重信、同奥村孝の上告理由第一点につい て。

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判決文本文455 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大白慎三、同大白勝、同慌木重信、同奥村孝の上告理由第一点について。 被上告会社と上告人間に所論債務引受契約のなされていないのは勿論、これにつき協議のなされた形跡もなく、ただ単に右協議をなすべき時期につき一応の話合いがなされたにすぎないことが明らかであるとした原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。 同第二点について。 訴外会社と被上告会社との間に商法二六条にいう商号続用の関係が認められないとした原判示は、正当と認められる。所論は、右と反する独自の見解を主張し、または原審の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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