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昭和26(オ)346 議会解散賛否投票の効力に関する請求

裁判所

昭和26年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 高松高等裁判所

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354 文字

主文 原判決を破棄する。被上告人の請求を棄却する。訴訟費用は当審及び原審とも被上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。被上告人は本訴において、昭和二五年九月七日行われた徳島県美馬郡a村議会解散賛否投票の効力に関して同村委員会のした異議決定及上告人のした訴願裁決の取消を求めるものであるが、職権をもつて調査するに本件解散賛否投票に附せられた議会の議員の任期は昭和二六年四月二九日に満了し、現在においては判決を求める実益はない。よつて原判決を破棄し被上告人の請求を棄却すべきものとし民訴四〇八条、九六条、八九条に則り主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見によるものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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