昭和55(オ)188 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)3000
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、本件

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判決文本文1,196 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、本件普通保険約款第四章一七条には、被 保険者の保険者に対する保険金請求権は、損害賠償責任の額について被保険者(加 害者)と損害賠償請求権者(被害者)との間で判決が確定したとき又は裁判上の和 解、調停もしくは書面による合意が成立したときに発生し、これを行使することが できると規定されていることは、所論のとおりであるが、右規定及び本件保険契約 の性質に鑑みれば、右保険約款に基づく被保険者の保険金請求権は、保険事故の発 生と同時に被保険者と損害賠償請求権者との間の損害賠償額の確定を停止条件とす る債権として発生し、被保険者が負担する損害賠償額が確定したときに右条件が成 就して右保険金請求権の内容が確定し、同時にこれを行使することができることに なるものと解するのが相当である。そして、本件におけるごとく、損害賠償請求権 者が、同一訴訟手続で、被保険者に対する損害賠償請求と保険会社に対する被保険 者の保険金請求権の代位行使による請求(以下「保険金請求」という。)とを併せ て訴求し、同一の裁判所において併合審判されている場合には、被保険者が負担す る損害賠償額が確定するというまさにそのことによつて右停止条件が成就すること になるのであるから、裁判所は、損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請 求を認容するとともに、認容する右損害賠償額に基づき損害賠償請求権者の保険会 社に対する保険金請求は、予めその請求をする必要のある場合として、これを認容 することができるものと解するのが相当である。  そうすると、原審の適法に確定した事実関係及び記録にあらわれた本件訴訟の経 - 1 - 過のもとにおいて めその請求をする必要のある場合として、これを認容 することができるものと解するのが相当である。  そうすると、原審の適法に確定した事実関係及び記録にあらわれた本件訴訟の経 - 1 - 過のもとにおいて、以上と同趣旨の見解のもとに、被上告人らの上告人に対する保 険金請求を認容した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -

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