裁判所
昭和26年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遊田多聞の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由を見出しがたいと記述するにすぎない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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