-- 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人楢原英太郎作成の控訴趣意書に記載されたとおりであり,これに対する答弁は,検察官長谷川高章作成の答弁書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。 刑訴法378条2号の主張について論旨は要するに,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という)大使館の事務職員である被告人に対しては,外交関係に。 。 ,関するウィーン条約(以下「本条約」という)38条2項が適用され我が国の刑事裁判権が及ばないので,刑訴法338条1号により本件公訴を棄却しなければならないのに,公訴を棄却せず不法に本件公訴を認めた原判決は,同法378条2号により破棄を免れない,というのである。 そこで,原審記録を調査して検討する。被告人は,平成15年3月12日,業務上過失傷害の公訴事実により公訴提起され,原審裁判所は,平成16年11月10日,その公訴事実と同旨の犯罪事実を認定し,被告人に対して有罪判決を言い渡した。原判決は「被告人に対する裁判,権について」の項で,所論と同旨の主張について,被告人の判示の行為に対しては我が国の刑事裁判権が及ぶと判断,説示しているところ,この原判決の判断,説示は正当としてこれを是認することができ,原判決には,所論にいう刑訴法378条2号の事由はない。 -- 以下,所論にかんがみ,補足して説明する。 我が国の刑事裁判権は,原則として,我が国の領域内にいるすべ(1)ての者に及び,我が国は,その国民に対して統治権の作用の一つである刑事裁判権を有する。そして,関係証拠によれば,被告人は,我が国の国籍を有し,その国内に居住するものであると認められるから,原則として我が国の刑事裁判権が及ぶものである。 ところで,外交上の特権及び免除に関する事項等を取り決め 関係証拠によれば,被告人は,我が国の国籍を有し,その国内に居住するものであると認められるから,原則として我が国の刑事裁判権が及ぶものである。 ところで,外交上の特権及び免除に関する事項等を取り決める目(2)的で採択された本条約(昭和39年6月26日条約第14号,同年7月8日発効)38条2項本文は「外交職員以外の使節団の職員又は,個人的使用人であって,接受国の国民であるもの又は接受国内に通常居住しているものは,接受国によって認められている限度まで特権及び免除を享有する」旨規定している。日本国籍を有し,後記のと。 (3)おりスリランカ大使館の事務職員である被告人は,同条項にいう「外交職員以外の使節団の職員」であって「接受国(我が国)の国民で,あるもの」に該当することは明らかであるから,被告人に刑事裁判権が及ぶかどうかの争点について判断するためには「接受国によって,認められている限度まで」の意義について検討する必要がある。 そこで,上記の意義について検討するに当たり,その前提となる(3)事実関係を明らかにしておく。関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ①被告人は,平成14年8月,日本にあるスリランカ大使館に事務職員(職名は商務参事官付クラーク兼タイピスト)として採用され,-- 商務参事官の下で秘書業務を行い,実際には通訳,翻訳のほか人手不足の折にはスリランカ本国から要人が来日するときの準備等の雑務も担当していたが,車の運転は本来の業務ではなかった。 ②被告人は,同年12月23日,祝日のため休暇であったが,私的に依頼を受けて,非公式に来日していたスリランカの国土大臣とその家族ら一行を自分の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という)に乗せ,秋葉原電気街を案内するなどした。 。 ③その後,夕食会に招待された被告人 受けて,非公式に来日していたスリランカの国土大臣とその家族ら一行を自分の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という)に乗せ,秋葉原電気街を案内するなどした。 。 ③その後,夕食会に招待された被告人は,会食の席で国土大臣から,翌日の買物の案内を頼まれたが,休暇をとるのが困難と思われたため断ったところ,国土大臣が電話でスリランカ大使に対し,被告人を明日借りたい旨連絡を取ってその了解を得たことから,勤務日である翌24日,本来の業務に代えて国土大臣とその家族ら一行を東京都内に案内することになった。 ④被告人は,同月24日,本件自動車に国土大臣とその家族らを同乗させ,買物等のために東京都内を案内して回り,当日の宿泊先である千代田区内のホテルに同人ら一行を送り届けた。 ⑤その帰途,被告人は,同日午後7時ころ,本件自動車を運転し,一人で自宅に向かう途中,本件業務上過失傷害の事件を起こした。 そこで,以上の事実関係を前提として検討を進めると,まず,原(4)審証人であるA大学大学院B科のC教授は,本条約38条2項により,外交職員以外の使節団の職員で,接受国の国民であるものが享有する免除等は「接受国によって認められる限度まで」との規定の趣旨か,-- らして,接受国の政策にゆだねられているものと解されるところ,我が国において刑事裁判権の免除が認められるためには,それが国民の権利義務に直接かかわる事項である点に照らし,国内法上,法律等の明文の規定が必要であるが,我が国が国としてこれに従った免除等を規定していないということは,そのこと自体が,その政策の現れと見ることができ,そのような免除等を享有するものではないと理解される旨証言している。この証言によると,被告人は,同条項によって刑事裁判権の免除を享有することはないことになる。 次に,原審証人で れと見ることができ,そのような免除等を享有するものではないと理解される旨証言している。この証言によると,被告人は,同条項によって刑事裁判権の免除を享有することはないことになる。 次に,原審証人であるD大学E学部のF教授も,原則的には,前(5)記と同趣旨の見解であると理解される。もっとも,同教授は,主(4)に民事裁判権からの免除を念頭において,外交職員以外の使節団の事務,技術職員で,接受国の国民であるものの行為について接受国において免除等が認められる場合もあり得るが,それは,当該行為が派遣国の主権的行為,言い換えると,派遣国の機関(エージェント)としての行為,あるいは派遣国の公的な行為に当たることが必要であると限定的に解すべきであり,本件のように,夕食会の折に国土大臣から大使に電話があって,被告人が翌日の買物等への同行を頼まれて運転をしたという場合には,それが被告人の職務ではあっても,派遣国の機関としての行為,あるいは派遣国の公的な行為には当たらない旨証言している。この証言によっても,結局,被告人は,本条約38条2項によって刑事裁判権の免除を享受することはないことになる。 ,(6)原審における前記各証人の専門的知見を踏まえた上,当裁判所は-- 次のように考える。本条約38条2項の「接受国によって認められる限度まで」の意義については,条約法に関するウィーン条約31条に規定する「条約の解釈に関する一般的な規則」に則り,本条約38条2項の文脈により,かつ,その趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従って解釈されるべきである。ところで,本条約38条2項の免除等が接受国の裁量にゆだねられた背景には,各国の免除等に係る慣行が一様でなく,免除等の程度を一律に法典化することに困難があったという経緯のほかに,国は,自国民 ある。ところで,本条約38条2項の免除等が接受国の裁量にゆだねられた背景には,各国の免除等に係る慣行が一様でなく,免除等の程度を一律に法典化することに困難があったという経緯のほかに,国は,自国民に対しては主権を有しており,いかなる国民も自国の管轄権から免除を主張することはできない,つまり,自国の主権からの免除は主張できないという原則が同条項の原理の根底にあるように解せられる。外交官の場合には,派遣先では訴追されなくても派遣国では訴追から免除されるものではない(本条約31条4項参照)が,これに対して,接受国の国民である場合には,免除されれば訴追されることがなくなるわけであるから,このような趣旨を踏まえて,接受国の国民である外交職員以外の使節団の職員が享有する免除等については,基本的には接受国の裁量の範囲にゆだねられたものと解することができる。したがって,本条約38条2項の免除等は,条約上又は国際慣習法上の権利としての免除等ではなく,接受国が施策として認める範囲の免除等に限られるということになる。そこで,接受国である我が国の認める範囲の免除等について考えると,基本的には,刑事裁判権の免除等の国民の権利義務に直接かかわる事項は,憲法の精神に照らして法律等の定めによって明-- らかにされるべき事項であるとの見地から,そのような定めが我が国にない場合には,国内法上,免除等を一切認めないという施策を国として採っているものと解するのが,刑事裁判権の及ぶ範囲の明確性及び刑事手続の公正さという観点からみても相当である(もっとも,「接受国は,その者に対して裁判権を行使するには,使節団の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない」旨の同。 条項ただし書の規定があるので,接受国である我が国は,免除等を認めないとしても,外交使節 に対して裁判権を行使するには,使節団の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない」旨の同。 条項ただし書の規定があるので,接受国である我が国は,免除等を認めないとしても,外交使節団の任務の遂行を不当に妨げないように裁判権を行使しなければならないという義務を負うことになろう。 。)そこで,接受国である我が国において,被告人のような立場の者が行った判示の行為について,法律等により刑事裁判権の免除が認められているかどうかを検討すると,我が国にそのような刑事裁判権の免除を認めた法律等の定めは見当たらないから,被告人は,本条約38条2項によって刑事裁判権の免除を享有することはないというべきである。なお,この論点については,前記のとおり,派遣国が主権的(5)行為を行った場合には裁判権等が免除されるという国際法上の主権免除(sovereignimmunity)という考え方に立脚し,免除されるのは,一定の行為が,主権的行為(国家の公的な行為)とみなされるような極めて限定された場合であると考える見解もあるが,被告人の本件事故当時の運転行為が上記の意味での派遣国の主権的行為(国家の公的な行為)に該当しないことは前記の事実関係に照らして明らかで(3)あるから,この見解を前提にしても,被告人の判示の行為について刑-- 事裁判権の免除を認める余地はない。 これに対して,所論は,次のように主張する。①外務省大臣官房(7)G総括官は,平成15年5月7日付け(原審甲6号証)及び同年10月22日付け(原審甲7号証)回答書において,同条項による裁判権免除に関し「我が国は,使節団の公務の遂行に当たって行った行為,についてのみ免除を認めており,それ以外の行為については免除を認めないとの立場をとっている「我が国は,裁判権免除につい による裁判権免除に関し「我が国は,使節団の公務の遂行に当たって行った行為,についてのみ免除を認めており,それ以外の行為については免除を認めないとの立場をとっている「我が国は,裁判権免除については,。」,国際慣習法に準拠した慣行として,使節団の公務に当たって行った行為についてのみ免除を認めており,それ以外の行為については免除を認めないとの立場をとっている。ここで言う公務の遂行に当たって行った行為か否かの認定は,具体的事例に則して行うべきであると考えられる」旨回答しており,これは,国際慣習法の範囲内であれば免。 除を認めてよいとして,その免除が認められるか否かは,当該行為が公務の遂行に当たって発生したものであるか否かによるものとうかがわれる。②スリランカ大使館の駐日大使作成の公務証明書(原審弁1号証)などによれば,本件当日に大使館の業務として国土大臣ら一行を本件自動車に乗せて行動した上,ホテルに下車させた直後,本件業務上過失傷害の事件を起こした被告人の行為について,同大使館は,被告人の「職務遂行中」のものであるという見解を表明しているのであるから,これに従うべきである。したがって,①と②を併せ考えると,本件業務上過失傷害の事件を起こした被告人の行為について刑事裁判権は行使されるべきではない。 -- しかしながら,原判決が説示するように,所論が主張し,援用する「国際慣習法に準拠した慣行」なるものの意味自体が必ずしも明らかではなく,また,本条約38条2項による刑事裁判権の免除がそのような慣行を根拠に認められる理由も明らかにされていない。所論指摘の回答書には,その根拠が,特に明示されてはいないが,仮に国際慣習法規としての主権免除という考え方に依拠しているものと推察すると,同回答書中の「使節団の公務の遂行に当たって行った行為」 い。所論指摘の回答書には,その根拠が,特に明示されてはいないが,仮に国際慣習法規としての主権免除という考え方に依拠しているものと推察すると,同回答書中の「使節団の公務の遂行に当たって行った行為」とは,既に検討したとおり,主権的行為(国家の公的な行為)と評価できる場合のみが該当すると解されるから,被告人の判示の行為について,刑事裁判権を免除する余地はない。次に,準拠すべき国際慣習法がそもそも成立しているか否かについてみても,否定的な認識が一般であると認められる。すなわち,C教授の原審証言によれば,免除を認める国際慣習法が新たに出来上がったという文献の叙述は見受けられないようであるし,また,F教授の原審証言によると,外交職員以外の使節団の職員であって接受国の国民であるものの免除等については,本条約の採択当時,国家の実行がばらばらで,法的信念も異なり,その後の国家の実行を見ても,いずれかの方向に収れんする形で統一化されておらず,同条項に関する国際慣習法は存在しないというのである。そうすると,所論が指摘するような準拠すべき国際慣習法の存在を肯認することはできないので,これを前提とする所論は,採用できない。 以上の検討によれば,被告人の判示の行為に対して,我が国の刑(8)-- 事裁判権が及ぶとした原判決には,所論にいう刑訴法378条2号の事由はない。論旨は理由がない。 量刑不当の主張について論旨は,仮に1の事由が認められないとしても,被告人を罰金15万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予するのが相当である,というのである。 そこで検討すると,本件は,被告人が本件自動車を運転し,交通整理の行われていない交差点を右折進行するに当たり,対向車線には渋滞のために複数の車両が並んで停止していて,停止車両の左側の通 うのである。 そこで検討すると,本件は,被告人が本件自動車を運転し,交通整理の行われていない交差点を右折進行するに当たり,対向車線には渋滞のために複数の車両が並んで停止していて,停止車両の左側の通行帯(以下「通行帯」という)には車両の通行する余地があり,かつ,停止車。 両のため通行帯の見通しがきかなかったのであるから,停止車両の前面で一時停止又は徐行した上で通行帯を対向して進行してくる車両の有無に留意し,進路の安全を確認しながら右折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,停止車両の前面辺りで一時停止はしたものの,通行帯を対向して進行してくる車両の有無及び進路の安全確認が不十分なまま漫然時速約5キロメートルで右折進行した過失により,折から通行帯を対向して進行してきた被害者(当時34歳の男性)運転の大型自動二輪車に,左方約228メートルに接近するまで気付かなかったた.め,同車に気付いてあわてて急制動の措置を講じたが間に合わず,同車に自車の前部を衝突させて被害者を大型自動二輪車もろとも路上に転倒させ,よって,被害者に加療約2か月間を要する左膝蓋骨骨折の傷害を負わせたという業務上過失傷害の事案である。 -- 本件の量刑判断に当たって考慮すべき事情は,原判決が「量刑の事情」において適切に説示するとおりである。本件の罪質,過失の態様,その危険性の度合い,被害者の傷害の程度などに照らすと,被告人の刑事責任を軽視することはできない。そうすると,既に被害者との間で示談が成立していること,被告人が本件について反省の態度を示していること,これまでに軽微な交通違反歴が2回あるものの前科はないことなど所論が指摘し記録上認められる被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,本件が刑の執行を猶予すべき事案であるとは認められず,被告人を罰金1 までに軽微な交通違反歴が2回あるものの前科はないことなど所論が指摘し記録上認められる被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,本件が刑の執行を猶予すべき事案であるとは認められず,被告人を罰金15万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における訴訟費用は同法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。 ()裁判長裁判官田中康郎裁判官山本哲一裁判官佐藤正信
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