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昭和28(オ)1155 町長解職請求署名簿の署名無効決定取消等請求

裁判所

昭和29年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 水戸地方裁判所

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1,167 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士鈴木五郎の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。上告理由第一点について。論旨は原判決添付第一目録記載の署名は、詐偽、強迫によるものであるから有効と認められないと主張し、原判決のこの点に関する判示を非難する。しかし、本件署名収集に際して、収集にあたつた者が署名者に対し特に欺罔行為をしたという事実の認められないことは、原判決の確定するところであり、解職請求要旨に多少事実に相違する記載があつたからと言つて、選挙人が町長解職の意思をもつて署名した以上、その署名を詐偽によるものということはできない。また強迫にあたる事実の存在しないことは原判決の確定するところである。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、原判決は上告人の正当な権限を無視し、署名者の自由意思を妨害するというのである。しかし、市町村選挙管理委員会は、直接請求の署名簿の署名が詐偽又は強迫に基くものであるかどうかを決定する権限があるからと言つて、終審として右の決定をすることができる理由はなく、上告人の決定に対し訴訟の提起があつたからには、裁判所としては右決定の当否を判断するのは当然である。また、署名者がその意思によつて署名したと認められる以上、裁判所がその署名を有効と判断しても、署名者の自由意思を妨害するものでないことは説明を要しない。論旨は理由がない。同第三点について。- 1 -論旨は、原判決は重大な審理不尽、理由不備の違法があるというのであるが、前段説明のように本件署名収集に際し欺罔行為の認められない以上、所論のような事項について審理をしなくても審理不尽又は理由不備の違法があるということはできない。論旨は理由がない。るというのであるが、前段説明のように本件署名収集に際し欺罔行為の認められない以上、所論のような事項について審理をしなくても審理不尽又は理由不備の違法があるということはできない。 な審理不尽、理由不備の違法があるというのであるが、前段説明のように本件署名収集に際し欺罔行為の認められない以上、所論のような事項について審理をしなくても審理不尽又は理由不備の違法があるということはできない。論旨は理由がない。るというのであるが、前段説明のように本件署名収集に際し欺罔行為の認められない以上、所論のような事項について審理をしなくても審理不尽又は理由不備の違法があるということはできない。論旨は理由がない。以上説明のとおり本件上告は理由がないから、本件上告を棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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