- 1 -平成21年1月28日判決言渡平成19年行ケ第10289号審決取消請求事件()平成21年1月28日口頭弁論終結判決原告レキシンジャパン株式会社同訴訟代理人弁護士佐藤治隆同鷹見雅和被告シコー株式会社(審決上の表示株式会社シコー技研)被告東京パーツ工業株式会社被告ら訴訟代理人弁護士對崎俊一同訴訟代理人弁理士佐野惣一郎主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求特許庁が無効2007-800029号事件について平成19年6月26日にした審決を取り消す。 第2事案の概要及び判断 被告らは,発明の名称を「振動型軸方向空隙型電動機」とする特許第2134716号(昭和62年5月21日出願,平成10年2月6日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(甲1)。 原告は,平成19年2月16日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をしたところ(無効2007-800029号事件),特- 2 -許庁は,平成19年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。 原告は,平成20年8月18日,特許庁に対し,本件特許について,異なる無効理由により別途無効審判の請求をし(無効2008-800154号事件),特許庁は,平成20年12月24日,本件特許を無効とするとの審決をした。なお,同審決は取消訴訟が提起されたため,確定はしていない(当裁判所に顕著な事実)。 上記経緯を踏まえ,原告は,平成21年1月28日の本件第2回口頭弁論期日において,本件審決に対する取消主張のすべてを撤回する旨陳述した。 当裁判所の判断本件審決について,これを取り消すべき事由 上記経緯を踏まえ,原告は,平成21年1月28日の本件第2回口頭弁論期日において,本件審決に対する取消主張のすべてを撤回する旨陳述した。 当裁判所の判断本件審決について,これを取り消すべき事由はない。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官上田洋幸
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