昭和25(あ)1430 尊属傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小関藤政の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点について。  所論刑法二〇五条二項は、同条

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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小関藤政の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点について。 所論刑法二〇五条二項は、同条一項を承けた規定であるから、第二項を適用すれば自ら第一項をも適用した趣旨であること明らかである。従つて、第一審判決には所論のような憲法又は判例違反の前提となる事実はないのであるから論旨は採用することができない。 同第二点及び第三点について。 論旨は、いずれも刑訴四〇五条に規定する事由に当らないので上告の適法な理由とならない。なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、本件上告を棄却すべきものと認め、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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