昭和31(オ)322 審査請求棄却処分取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荒木鼎の上告理由について。  国税滞納処分としての差押及び公売処分は

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判決文本文446 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人荒木鼎の上告理由について。 国税滞納処分としての差押及び公売処分は、国税債権に基いて行われる強制的執行手続であつて、一般私法上の債権の債務名義に基く強制執行と本質的には異らないものというべく、右滞納処分の場合にも、目的不動産の取得をもつて、第三者に対抗しうるか否かについては、民法第一七七条の適用があると解すべきであつて、この点に関する原判決の法律判断は正当である。なお、論旨中判例違反をいう点は、引用判例はいずれも民法一七七条に関係のある判例ではないから、本件に適切でなく、また違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、そして、右法令違反の認められないことは、上記説示中に述べたとおりである。それ故、所論はいずれも採るを得ない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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