【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等の弁護人小沢茂、同青柳盛雄、同藤井英男、同福田力之助、同森長英三 郎、同上山重徳の上告趣意及び被告人等の弁護人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人小沢茂、同青柳盛雄、同藤井英男、同福田力之助、同森長英三郎、同上山重徳の上告趣意及び被告人等の弁護人藤岡南海男の上告趣意の夫々二乃至四について、昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲法外において法的効力を有することは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判断参照)そして右勅令が憲法外において法的効力を有する以上は、所論昭和二二年法律第七二号によつてその効力に消長を来たすことはない。又右勅令に基いて制定された本件の昭和二三年政令第二〇一号が同様憲法にかかわりなく法的効力を有することも亦当裁判所の判例とするところである。(前記大法廷判決中弁護人小沢茂の上告趣意第一点に対する判断参照)よつて論旨はいずれも理由がない。 同夫々一について、本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないこと亦当裁判所の判例とするところである。(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)論旨は理由がない。 同夫々五及び六について、所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、及び臨時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団体交渉権争議行為の禁止を規定し、国家公務員法の改正については別途の措置を講ずるものとしたとしても、本件政令が右最高司令官の要求に添わないものということ- 1 -はできないこと、並びに本件政令は右勅令に基き、右最高司令官の要求事項を、実施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令の要件を充たしたものであることも亦当裁判所の のということ- 1 -はできないこと、並びに本件政令は右勅令に基き、右最高司令官の要求事項を、実施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令の要件を充たしたものであることも亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)されば論旨はいずれも理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。 検察官岡本梅次郎関与昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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