昭和50(あ)2392 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文231 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々木功の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によつても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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