昭和51(あ)56 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人大槻 龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論

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判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人大槻 龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異 にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、公職選挙法二四七条が選挙費用の法定額違反を処罰する目的は、いわゆる 金権選挙の弊害を排除し、かつ資金の多寡による選挙運動の不平等を防止しようと いうにあるから、同条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関 する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれると解すべきであつて、 これと同趣旨の原判断は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五三年三月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -

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