主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決、刑集三一巻三号一八二頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第二点について所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点の一について所論は、判例違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点の二について所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第四点について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。- 1 -よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五三年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 2 - 裁判官 天野武一 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顯
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