【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀正一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。(原審の確定した事実は、被告人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀正一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実は、被告人は土木建築請負業株式会社Bの取締役社長であるところ、同会社は神戸市施行のC区役所庁舎及び同市立D中学校々舎の新築工事の競争入札人に指名されたが、同様右工事の競争入札人に指名されたAから懇請により金員を貰受ける約旨の下に右会社の入札価格をAが落札人になり得るよう任意に定めることを承諾し、会社代表者の記名捺印ある入札金額記入欄を空白のままとした入札書を予めAに交付し置き、同人において右入札書に適宜入札金額を記入して入札せしめ、その代償として金八万円及び金五千円の交付を受けたというのであるから、原審がこの事実をもつて被告人は不正の利益を得る目的を以て談合したものとし、刑法第九六条の三第二項を適用処断すべきものとしたのは正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。
▼ クリックして全文を表示