【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日宛を被告人等の各本刑に算入する。 理 由 弁護人水谷利之が陳述した控訴趣意は、記録に
主文本件各控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日宛を被告人等の各本刑に算入する。 理由弁護人水谷利之が陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人提出の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。 同控訴趣意について。 しかし原判決挙示の関係各証拠によれば、原判示第三事実は優に認められる。すなわち、被告人両名は昭和三五年四月一一日午後九時頃原判示A方に集まりB、Cと共に判示D方において金員の窃取に失敗すれば刃物で同人を脅して強取しようと共謀した上、被告人Eは登山用ナイフを、Bはあいくちを、Cは日本刀をそれぞれ携帯して右四名共にD方屋内にいたり金員を物色したが見当らなかつたので、右四名は更に同屋内において就寝中のDに布団をかぶせ煉瓦で頭を殴打して金員を強取しようと謀議を重ねた末、Bが煉瓦を用意してDの寝室に近付くや否や、同人が起上つて「泥棒」と叫んだので被告人両名は直ちに逃走し、Bは襖の蔭に隠れたDに発見されて捕えられたため、逮捕を免れる目的を以て咄嗟に所持のあいくちで同人の腹部を一回突刺して逃走し、同人をして翌一二日右刺創により死亡するにいたらしめたものである。 <要旨>思うに、刑法第二三六条の強盗罪と同法第二三八条のいわゆる事後強盗罪とは犯罪の構成要件を異にする</要旨>が、前者は財物盗取の手段として暴行脅迫を加える罪であり、後者は財物盗取(又はその未遂)後これを確保する等のため暴行脅迫を加える罪であつて、両者は犯罪の態様が酷似し何れも強盗罪を以て評価せられる犯罪類型に属し且つ法定刑も全く同一であるから、強盗を共謀した上窃盗に着手した後、共犯者の一人において事後強盗をしたときは、該行為につき共犯者はすべて故意の責任を負うべきものと解するのが相当である。本件に 型に属し且つ法定刑も全く同一であるから、強盗を共謀した上窃盗に着手した後、共犯者の一人において事後強盗をしたときは、該行為につき共犯者はすべて故意の責任を負うべきものと解するのが相当である。本件についてみると、被告人両名はB等と強盗を共謀して窃盗に着手し未遂に終つたものであるから、共犯者Bが犯行現場で咄嗟に単独で逮捕を免れるため盗難被害者に暴行を加えた事後強盗につき、たとえ所論のごとき予見を有しなくとも故意の責任を免れ得ないものというべきである。そして、強盗致死は強盗の結果的加重犯であつて強盗と致死との間に因果関係の存することを以て足り、致死の結果に対し予見や過失を要しないものと解すべきであるから、被告人両名がBの作為による事後強盗につき共謀共同正犯としての責任を有する以上、右強盗による致死の結果につき予見、過失がなく、また兇器の使用を予期しなかつたとしても、強盗致死の刑責を免れることができない筋合である。なおまた、共謀共同正犯は実行正犯と犯意の連絡を有するものであるから、実行正犯の行為につき刑事責任を負担すべきものとしても毫も刑罰個人責任の原則に反するものではない。記録を精査しても原判決に所論の如き審理不尽、採証の誤、事実誤認は存しない。論旨は理由がない。 そこで、刑事訴訟法第三九六条に則り本件各控訴を棄却し、刑法第二一条に則り当審における未決勾留日数中九〇日宛を各その本刑に算入すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官藤井亮裁判官中村荘十郎裁判官臼杵勉)
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