昭和24(を)新2091 暴力行為等処罰に関する法律違反邸宅侵入昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月30日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      被告人A同Bの控訴はいずれもこれを棄却する。      原判決中被告人Cに関する部分を破棄する。      被告人Cを懲役六月に処する。(以下省略)          理   

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判決文本文1,141 文字)

主文 被告人A同Bの控訴はいずれもこれを棄却する。 原判決中被告人Cに関する部分を破棄する。 被告人Cを懲役六月に処する。(以下省略) 理由 弁護人福田力之助外三名の名義による控訴論旨第一点乃至第九点について。 次に論旨中理由不備乃至理由のくいちがいの有無について論ずる。所論事実認定にあたり原裁判所が採用している各証言中具体的な供述内容相互の間に相異る点のあることは所論の通りであり(論旨第一点四第二点第四点(一)乃至(七)等)また原判決が証拠理由として証拠標目を羅列しているにとどまることも所論の通りである(論<要旨第一>旨第九点)。然し刑事訴訟法第三百三十五条は証拠説明に付証拠の標目を掲ぐるを以て足るとしその証拠のど</要旨第一>の部分を採つたかを明示することを要求していないのであるから、判決に甲、乙二個の証拠標目が掲記され、しかも甲、乙の内容が或る点に於てくいちがいがある場合にはこのくいちがいの部分に付ては甲、乙両証拠の中判示に添う方(例えば甲)の部分を採り判示に添わない方(例えば乙)の部分はこれを除外し即ち甲の証拠と乙の証拠中右除外部分を除いた残りの部分とを綜合して判示事実を認定したものと解すべきである。かかる場合に之を目して矛盾した甲、乙二個の証拠を綜合して事実を認定したものと見るのは証拠の標目にとだわりその引用の趣旨を解せざる言であると云わざるを得ない。原判決も亦叙上の趣旨で挙示の各証拠中それぞれ判示に照応する部分のみを抽出綜合して判示事実を認定したものと解し得られるから、その証拠説明にくいちがい又は理由不備があると論難するのは当らない。 以上の理由により論旨はいずれも理由がない。 同論旨第十一点について。 昭和二十四年四月二十二日附被告人Cに対する邸宅侵入昭和二 の証拠説明にくいちがい又は理由不備があると論難するのは当らない。 以上の理由により論旨はいずれも理由がない。 同論旨第十一点について。 昭和二十四年四月二十二日附被告人Cに対する邸宅侵入昭和二十一年勅令第三百十一号違反被告事件の<要旨第二>起訴状の記載によれば、本件起訴の訴因は所論試作工場を含む意味に於て賠償指定工場D株</要旨第二>式会社E工場構内へ許可なく侵入した点にあるととは右起訴状の記載によつて極めて明瞭である。而して判示試作工場は右工場構内に存する一建造物である。従つて原裁判所が該試作工場侵入の事実を認定したのは起訴の範囲を出たものではなく訴因の変更ありとは認め難く原裁判所が訴因変更に関する手続をとらなかつたととは寧ろ正当である。原判決に刑事訴訟法第三百七十六条第三号該当の違法ありとする論旨は理由がない。 (裁判長判事佐伯顯二判事久礼田益喜判事正田満三郎)

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