令和2特(わ)1001 脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
令和4年1月20日 東京地方裁判所
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判決文本文7,055 文字)

1 令和4年1月20日 東京地方裁判所刑事第6部宣告 令和2年特(わ)第1001号 脅迫,不正競争防止法違反,威力業務妨 害被告事件 判 決 主 文 被告人を懲役2年6月に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理 由 (犯罪事実) 被告人は,当時A党の党首であった者,Bは,事務受託等を業とする株 式会社Cの従業員として,D協会の営業秘密である受信契約締結者等の氏 名,住所,契約の有無及びその内容,未払受信料の有無等の情報(以下,受 信契約者等情報という。)をその保有者であるD協会から示されていた者で あるが, 第1 被告人は,令和元年6月29日に同党を脱退したE(当時25歳) を脅迫しようと考え,同年7月3日午前0時57分頃から同日午前2 時41分頃までの間,東京都千代田区a町b丁目c番d号ef号室において, 携帯電話機を使用して,Eが使用する携帯電話機宛てに,「今からお前 が議員辞めるまで徹底的にYouTubeで叩き続けるから覚悟して おけよ!」などと記載したショートメールを送信した上,インターネ ットに接続された機器を使用して,動画投稿サイトYouTubeに, 「このE,こいつはもうほんと許しません。」「俺,もう許さないです からね。親父の方は,もう先が無いからあれだけど,これ25歳のE は,これからもね,徹底的に叩き続けますから。俺,奥さん,この人, この子のお母さんも彼女も知ってますよ。徹底的にこいつの人生,僕 が潰しに行きますからね。」「E親子,特に息子,覚悟しとけ。お前ら 2 許さんぞボケ,俺どんだけ怒ってるか分かってるか。」「徹底的にしば くからな。」などと発言する様子を撮影した動画を投稿して不特定多数 の者が閲覧可能な状態にするとともに,Eが使用する会員制交流サイ 許さんぞボケ,俺どんだけ怒ってるか分かってるか。」「徹底的にしば くからな。」などと発言する様子を撮影した動画を投稿して不特定多数 の者が閲覧可能な状態にするとともに,Eが使用する会員制交流サイ トFacebookのアカウント宛てに,「おまえ,中央区で歩けない くらいYouTubeでディスりまくり続けるからな!」などと記載 したメッセージ及び前記YouTubeに投稿された同動画のリンク を送信し,さらに,前記YouTubeにおける同動画のタイトル欄 に同人の住所及び電話番号を入力して不特定多数の者が閲覧可能な状 態にし,同日午前7時頃から同日午後6時頃までの間,東京都中央区 晴海3丁目16番14号警視庁月島警察署等において,Eに順次同動 画等を閲覧させて了知させ,もって同人及びその親族の身体,自由及 び名誉に危害を加える旨告知して脅迫した。 第2 被告人は,Bと共謀の上,不正の利益を得るとともに,D協会に損 害を加える目的で,営業秘密の管理に係る任務に背き,同年9月14 日午前11時19分頃,東京都杉並区gh丁目i番j号k店駐車場内におい て,Bにおいて,D協会から前記株式会社Cに貸与された業務用携帯 端末に記録された受信契約者等情報50件(以下,本件情報という。) を同携帯端末の画面に表示させ,被告人において,これをビデオカメ ラで撮影し,その複製を作成する方法で,D協会の営業秘密を領得し た。 第3 被告人は,同年11月19日午後1時20分頃,東京都渋谷区lm丁 目n番o号D協会F放送センター西玄関前路上において,携帯電話機を 使用してD協会に電話をかけ,応対したD協会視聴者総局広報局視聴 者部副部長Gに対し, 「Fさんが僕にくれた個人情報をまき散らしてい いかな。」「Fさんから預かっている個人情報を社会,世間に拡散する と言ってるんですよ。」「東京都世田谷区の 協会視聴者総局広報局視聴 者部副部長Gに対し, 「Fさんが僕にくれた個人情報をまき散らしてい いかな。」「Fさんから預かっている個人情報を社会,世間に拡散する と言ってるんですよ。」「東京都世田谷区のエリアの人の個人情報を私 3 は,Fが委託した会社の社員から預かっております。映像もあります。 住所やお名前,どこの金融機関でFのお金を払っているのか,そうい った情報まであります。」「今からインターネット上で,個人情報保護 法違反をします。」などと申し向けるとともに,同時にその内容を,同 路上に駐車した街頭宣伝車の拡声器を使用し,不特定多数のD協会職 員に対し,了知させ,同日午後1時32分頃から同日午後1時57分 頃までの間,同センター西玄関160D室において,D協会総務局法 務部専任部長Hらに対し, 「私のところに個人情報が来ていますよね。」 「あれ,出したらまずいんでしょ。」「俺会長と話したい。」「やっぱり 個人情報出すってのはこちらも犯罪になりますからね。」「14日以内 に何のリアクションがないようでしたら先ほどのこちらの人質となっ ている個人情報を拡散します。」などと申し向け,さらに,同日頃,東 京都内又はその周辺において,インターネットに接続された機器を使 用して,前記YouTubeに,前記第2記載の撮影に係る動画の一 部に修正を加えたもの(以下,本件動画という。)を,「国会議員がF から個人情報をもらっている証拠動画 12月4日までにFから連絡 がない場合は,モザイクをはずして,個人情報を公開します。」とのタ イトルを付して投稿して不特定多数の者が閲覧可能な状態にし,同年 11月20日頃,同センターにおいて,Hらに本件動画を閲覧させて 了知させ,同人らに本件情報の公開・拡散防止に向けた対応,本件情 報に含まれる受信契約者等に対する訪問謝罪等を行わせるなどして にし,同年 11月20日頃,同センターにおいて,Hらに本件動画を閲覧させて 了知させ,同人らに本件情報の公開・拡散防止に向けた対応,本件情 報に含まれる受信契約者等に対する訪問謝罪等を行わせるなどして, D協会の正常な業務の遂行に支障を生じさせ,もって威力を用いて人 の業務を妨害した。 (事実認定の補足説明) 弁護人は,①判示第1の脅迫につき,害悪の告知の対象はEの名誉のみ であった上,正当業務行為に該当し違法性が阻却される,②判示第2の不 4 正競争防止法違反につき,被告人には,不正の利益を得る目的やD協会(以 下,Fという。)に損害を加える目的はない,③判示第3の威力業務妨害に つき,被告人の行為は犯罪構成要件に該当せず,あるいは正当業務行為で あり違法性が阻却される旨主張し,被告人も同旨の供述をしている。そこ で,以下これについて検討する(日付の記載はいずれも平成31年又は令 和元年である。)。 第1 判示第1の脅迫について 1 被告人がEに送信したメール,メッセージやYouTubeに投稿 した動画等では,徹底的に「叩き続ける」「人生を潰す」「しばく」な ど攻撃的な表現が怒気をはらんだ口調等で執拗に繰り返されており, その中での父母への言及のなされ方にも照らすと,その内容は,Eに 対し,自身や父母の身体,自由及び名誉が害される恐怖を十分感じさ せるものである。現にEは,被告人の攻撃的な様子を見て,何をされ るか分からないという不安と恐怖を感じるとともに,自身に暴力が加 えられ,あるいは,動画撮影で追い回されて生活ができないような状 況にされるかもしれないという恐怖が生じた,母親にも何かされるか 分からないと不安に感じた旨述べており,このような証言は,メール や動画等の内容に見合った受け止めを述べるものとして,十分信用で きる。 以上から,被告人は,Eに う恐怖が生じた,母親にも何かされるか 分からないと不安に感じた旨述べており,このような証言は,メール や動画等の内容に見合った受け止めを述べるものとして,十分信用で きる。 以上から,被告人は,Eに対し,同人及びその両親の身体,自由及 び名誉に危害を加える旨告知して脅迫したと認められる。被告人は, Eの母親に言及したのは,同人が,EがA党を脱退した経緯等が不誠 実なものであったことを知っているという趣旨であった旨主張するが, 被告人の発言は到底そのようには理解できない。 2 弁護人は,A党党首である被告人が,支援者の意思を蔑ろにしたE の政治的責任を追及する目的で,あくまでEの名誉に対する害悪を告 5 知したに過ぎないとして,内容が真実であれば,名誉毀損罪の成否に 関する特例(刑法230条の2第3項)の趣旨に照らし許容されるべ きであり,政治活動として必要かつ相当なパフォーマンスでもあるか ら,正当業務行為として違法性が阻却される旨主張する。 しかし,被告人がEに告知した害悪がEの名誉に限られないことは 検討したとおりであり,弁護人の主張は前提を欠く。また,被告人の 一連の言動等に照らせば,Eの責任を追及する意図があったとしても, 恐怖心を煽るような過激な表現を執拗に用いたという方法の点におい て社会的に相当な範囲を明らかに逸脱しているから,これが正当業務 行為に当たるという主張も採用できない。 なお,弁護人は,警察官がEに指示して上記動画を閲覧させ害悪の 告知を完成させているから,違法捜査に基づく起訴として公訴棄却さ れるべきであるとも主張する。しかし,Eは,警察官に促されるなど したにせよ,自身の意思で上記動画を見たと認められるから,そもそ も警察官が害悪の告知を完成させたなどとは評価できず,その主張は 前提を欠いている。 第2 判示第2の不正競争防止法 察官に促されるなど したにせよ,自身の意思で上記動画を見たと認められるから,そもそ も警察官が害悪の告知を完成させたなどとは評価できず,その主張は 前提を欠いている。 第2 判示第2の不正競争防止法違反について 1 関係各証拠によれば,被告人は,A党党首として,従前より,Fの 放送受信契約や受信料の徴収等に関する問題に対し,種々の方法でこ れを批判する活動をしていたことが認められる。そのような被告人に とって,Fの集金人を務める者から受信契約者の個人情報等を取得す れば,これを基に,F及び業務委託先の情報管理に問題がある旨批判 することが可能となり,上記活動に資するといえる。このことは,被 告人が現に,判示第3のとおり本件情報の動画を利用してFに要求を 行っていることからも明らかである。以上から,被告人には「不正の 利益を得る目的」があったものと認められる。 6 また, Fにとって,本件情報のような個人情報が外部に流出すれば, 社会的な評価・信用が損なわれ,業務に様々な支障が生ずることは明 白であり,本件情報をすすんで領得し流出させた被告人には,Fに「損 害を加える目的」があったことも問題なく認められる。 2 この点,被告人は,あくまでBが正真正銘のFの集金人であること を証明するために必要な範囲で,同人が業務用携帯端末を操作してい るところを撮影したのであって,本件情報は結果的に映ってしまった にすぎないと主張している。 しかし,被告人は,Bが上記端末を操作して画面上に本件情報がス クロール表示されているのを,その間数分にわたって,至近距離で正 面からビデオカメラで撮影している上,Bには終始,表示された本件 情報の略語の意味等を尋ねるなどしていたと認められる。このような 言動に照らせば,上記主張にはかなり無理があり,被告人は,画面上 の本件情報の内容に関心 メラで撮影している上,Bには終始,表示された本件 情報の略語の意味等を尋ねるなどしていたと認められる。このような 言動に照らせば,上記主張にはかなり無理があり,被告人は,画面上 の本件情報の内容に関心を寄せ,それをすすんで取得したことに疑い の余地はない。被告人は,受信契約者の情報の入手先は他にもあった から,上記端末から本件情報を領得する必要はなかったとも主張する が,結論を左右するものではない。 第3 判示第3の威力業務妨害について 1 被告人は,判示のとおり,F放送センター内外で,職員に対し,預 かった受信契約者の個人情報を公開・拡散する旨の発言を公然と繰り 返し,これに沿う形で,モザイク処理をしたとはいえ,判示第2で撮 影した本件情報の動画を,期限までに連絡がなければモザイクを外し て公開する旨のタイトルを付してYouTubeに投稿する行為にま で及んでおり,被告人自身の発言にもあるように,あたかも本件情報 を「人質」として要求を容れるよう迫る言動に出ていたものである。 受信契約者情報はもとより厳重な管理を要するもので,被告人が言う 7 ようにこれらが公開・拡散された場合にはFの業務に重大な悪影響が 生じることは明らかであるから,被告人の上記言動を受けたF職員は, 判示のような対応を当然余儀なくされるといえる。被告人に対応した 職員らが,こうした被告人の言動を脅しではないかと思ったと述べる のも,十分理由があることと考えられる。被告人の行為は,人の意思 を制圧するに足りる勢力を示すものとして「威力」に該当し,これに よりFの業務が妨害されたことも明らかである。 2 この点,弁護人は,被告人は情報の拡散を匂わせただけで,本当に 情報を拡散する意図はなく,Fもこのことを分かっていたはずであっ て意思は制圧されておらず,「威力」には当たらないと主張する。ま た 2 この点,弁護人は,被告人は情報の拡散を匂わせただけで,本当に 情報を拡散する意図はなく,Fもこのことを分かっていたはずであっ て意思は制圧されておらず,「威力」には当たらないと主張する。ま た,受信契約者の個人情報が外部に漏えいした場合,Fが拡散防止措 置を講じるなどするのは当然行うべき通常業務である上,本件につい ては内部で事前に対応方針が決まっていたことなどから,業務は妨害 されていないとも主張する。 しかし,F職員らが,前記のような被告人の言動を受けて,被告人 に情報拡散の意図はないものと認識していたとは考え難い。この点は, 一連の対応に当たったF職員の証言に照らしても明らかである。また, 本件では,個人情報が単に外部に流出したというだけではなく,被告 人が,F等から個人情報を入手したとして,前記のように脅しや揺さ ぶりともいうべき言動を公然と繰り返し,それを受けて,F職員は, 通常は決して要しないような様々な対応を余儀なくされたのであり, 業務が妨害されたと十分認められる。F内部で事前に対応方針が決ま っていたとしても,その認定が左右されないのは明らかである。弁護 人の主張には理由がない。 3 弁護人は,本件行為は,A党党首である被告人の政治活動であり, 憲法21条1項の趣旨を最大限尊重する必要があるとして,Fの認識 8 を改めさせる上でそれを行う必要性,緊急性があり,かつ相当な範囲 内の行為である以上,正当業務行為として違法性が阻却される旨主張 する。たしかに,政治的表現活動は特に重要な権利として尊重される べきであるが,被告人は,Fの営業秘密である本件情報を,犯罪に該 当する不法な方法で取得し,これを人質のように利用して,F職員に 対し,脅し,揺さぶりともいうべき言動を公然と繰り返したのであっ て,このように他人の権利を不当に害する手段で行わ る本件情報を,犯罪に該 当する不法な方法で取得し,これを人質のように利用して,F職員に 対し,脅し,揺さぶりともいうべき言動を公然と繰り返したのであっ て,このように他人の権利を不当に害する手段で行われた以上,その 行為が社会通念上相当なものとはおよそいえず,違法性は阻却されな い。上記主張にも理由がない。 (量刑の理由) 被告人は,Fを批判する政治活動に利用する目的で,受信料の集金業務 をしていた共犯者から,営業秘密である本件情報を動画撮影という形で入 手し(判示第2),その情報を人質のように利用して種々の要求をし,F の業務を妨害した(判示第3)。一連の犯行態様は,落ち度のない受信契 約者の個人情報を流出の危険にさらした面もあり,政治活動としての許容 範囲を超えたものといわざるを得ない。判示第1の脅迫も,被害者に相当 の恐怖を与えており,軽視できない犯行である。以上によれば,被告人の 刑事責任は軽いものではない。 そこで,被告人に前科がないこと等の事情を踏まえ,被告人に対しては, 主文の刑に処するのが相当である。なお,判示第2の行為については,被 告人に経済的な利得目的があったとは認められないから,罰金刑は併科し ないこととする。 (求刑 懲役2年6月及び罰金30万円) 令和4年1月20日 東京地方裁判所刑事第6部 9 裁判長裁判官 佐 伯 恒 治 裁判官 坂 田 正 史 裁判官 名 取 桂

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