平成5(オ)1507

裁判年月日・裁判所
平成5年12月16日 最高裁判所第一小法廷
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判決文本文818 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人笹岡峰夫、同野澤裕昭の上告理由について不正競争防止法一条一項二号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。 これを本件についてみるに、原審の確定したところによれば、上告人が第一審判決主文第一項記載の各表示(以下「上告人表示」という)及び上告人の商号の使用を開始したのは昭。 和五五年一月九日以降であるが、同五四年末までには「A」の語が、新聞記事等において被、上告人の略称として使用されたことにより、被上告人の営業を示す表示として我が国において広く認識されていたものである、というのであって、右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。右表示と上告人表示及び上告人の商号とが類似することは明らかであるから、上告人が上告人表示及び上告人の商号を使用する行為が不正競争防止法一条一項二号所定の他人の営業活動と混同を生じさせる行為に該当するとした原審の判断は、これを是認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官三好達裁判官大白勝 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官三好達裁判官大白勝

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