【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人公文貞行の上告趣意は、第一審罰金五万円の判決に対し原審が慎重に事実 審理をしないで被告人に対し懲役六月但し三年間執
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人公文貞行の上告趣意は、第一審罰金五万円の判決に対し原審が慎重に事実審理をしないで被告人に対し懲役六月但し三年間執行猶予及び罰金五万円の判決を言い渡したのは違法であるという、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官小林俊三の後記少数意見あるほか裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 裁判官小林俊三の少数意見は次のとおりである。 本件は、原判決を破棄し原審に差し戻すべきものと考える。原審は、第一審の罰金五万円の刑を破棄自判によつて懲役六月(但し三年間執行猶予)及び罰金五万円の刑を言い渡したのであるが、その手続はなんら事実の取調を行わず単にいわゆる書面審理のみによつてしたのである。このような手続は、刑訴法上許されないものと信ずるので多数意見の結論に賛成できない。その理由は、昭和三〇年(あ)第一九八四号同三二年二月一五日大法廷決定に掲げた私の意見を引用する。 昭和三二年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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