昭和26(あ)4866 贈賄、窃盗、収賄、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人塚崎直義、同長谷川太一郎、同堀合正男、同村上信金の上告趣 意第一点及び第五点は、結局単なる訴訟法違反の主

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判決文本文724 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人塚崎直義、同長谷川太一郎、同堀合正男、同村上信金の上告趣意第一点及び第五点は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点、第四点は、判例違反をいうが、原審で主張も判断もない事項を想定しこれを前提とするもので、しかも、その前提を欠くものであり、同第三点は、判例違反をいうが、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第六点、第一〇点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第七点、第八点は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(仮りに所論B証人の尋問調書が被告人Aに対する関係において証拠とすることができないものとしても、これを除外しても、爾余の証拠で判示事実を肯認できるから、判決に影響を及ぼさないし、また、同証人尋問の申請は却下されている記録五八二丁表参照)、同第九点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人井本常作の上告趣意第一、二点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点、第四点は、事実認定及び量刑の非難であり、また、被告人Dの上告趣意は、事実認定の非難に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤 廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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