昭和45(す)318 判決訂正申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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判決文本文258 文字)

右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に対し、特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四六年一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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