昭和51(あ)1559 身代金目的略取、同要求、殺人、死体遺棄、身代金目的拐取予備、器物毀棄、恐喝未遂、現住建造物放火未遂

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  弁護人吉川基道、同大竹秀達の上告趣意の

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判決文本文982 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  弁護人吉川基道、同大竹秀達の上告趣意のうち、違憲をいう点は、死刑が憲法三 六条にいう残虐な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一 一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであ るから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 適法な上告理由にあたらない。  また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない( 原審が被告人の現住建造物放火の未必的犯意、犯行の二日前から生じた被害児童に 対する蓋然的、潜在的殺意及び各犯行時における責任能力をそれぞれ肯認したこと は、原判決引用の各証拠に照らし、いずれも正当として是認することができる。ま た、各犯行の動機、態様、罪質、結果及び社会的影響の重大性などにかんがみれば、 本件の犯情はきわめて悪質であり、ことに、被告人が登校中の児童を略取して殺害 しその親族に多額の身代金を要求するという残忍、非道な所業におよんだ責任はま ことに重いものといわなければならず、被告人の年齢、性格及び境遇など被告人に 有利なすべての事情を参酌しても、原審の維持した第一審判決の科刑はやむを得な いものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。)。  よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官中川一 公判出席   昭和五二年一二月二〇日 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻 高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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