昭和27(オ)819 猟銃返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決認定にかかる本件猟銃売買の当時施行せられていた、銃砲等所持禁止令に は、

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判決文本文329 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決認定にかかる本件猟銃売買の当時施行せられていた、銃砲等所持禁止令には、許可を受けて所持している銃砲等の売買について、地方長官等の許可がなければその売買を無効とする旨の規定は存しないし、本件猟銃は上告人が許可を得て所持していたものであることは原判決の確定するところであるから、かりに本件売買が所論のごとく許可なくして行われたとしても、右売買を以て無効とするいわれはない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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