昭和39(オ)633 建物収去、土地賃借権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和35(ネ)88
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人溝越清一郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決には採証法則を

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判決文本文1,083 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人溝越清一郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決には採証法則を誤るか、そうでなければ経験則を無視した違法が あるというが、原判決が丙一号証の「宅地賃貸借契約証」とある文字そのものに拘 泥して本件契約を賃貸借であると認定したとの所論は、原判交を正解しないで独自 の所見を述べるにすぎず、その余の論旨は、ひつきよう、原審の専権たる証拠の取 捨判断、事実の認定について異論を唱えるに帰着し、採用のかぎりでない。  なお、原判決が判示認定の事実関係のもとで、上告会社と被上告人Bとの間に昭 和二六年四月一日本件宅地のうち原判示図面朱線表示の部分につき賃貸期間を同日 より昭和三六年四月三〇日までとし期間満了の際なお引続き賃貸するかどうかは双 方協議のうえ定める約定で建物所有を目的とする賃貸借契約が成立したと判断した ことは、正当として肯認できるところであり、右契約にあたつて賃料は当分無料と するが原判示のごとく当事者ならびに保証人において追つて協議してその額を定め る約定が成立した以上、右契約の成立をもつて賃貸借契約の成立と判断した点に経 験則違反等の違法はなく、これを上告人主張のように使用貸借契約の成立と判定し なかつたからといつて所論違法はないから、論旨はすべて採用できない。  同第二点について。  所論は、本件賃貸借について更新拒絶ないし解約申入を主張して、原判決の審理 不尽、理由不備または事実確定の過誤をいうが、右は原審で主張なく従つて認定判 断を経ないことをもつて原判決を非難するものであつて、上告理由として採用のか ぎりでない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。       ないことをもつて原判決を非難するものであつて、上告理由として採用のか ぎりでない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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