昭和30(あ)1885 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。      被告人Aを罰金一五〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期 間労役場に留

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判決文本文1,522 文字)

主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。      被告人Aを罰金一五〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期 間労役場に留置する。      第一審における訴訟費用中証人B、同C、同D、同E、同F、同G、同 H、同Iに支給した分は被告人Aと原審相被告人J、同Kとの連帯負担とする。      被告人Aに対し公職選挙法二五二条一項の規定を適用しない。          理    由  弁護人海野普吉、同高橋禎一、同柳沼八郎の上告趣意第三点について。  所論は、原判決は被告人から金一〇〇円を没収する旨言い渡しているが、被告人 はL外七名に対しM候補から来た酒だといつて一人前一〇七円相当の酒肴を饗応し た者であつて、饗応を受けた者ではないので、同人から金一〇〇円を没収すること は、公職選挙法二二四条の解釈を誤り、憲法三一条にも違反すると主張する。  よつて記録を調べてみると、被告人が衆議院議員総選挙に立候補したMのための 選挙運動の報酬として、Kから金五〇〇円の供与を受けたとの公訴事実については、 第一審判決において無罪を言い渡されて確定し、控訴審判決は、被告人が前示M候 補の当選を得しめる目的で、昭和二八年四月一六日選挙人であるL外七名に対しM 候補から来た酒だといつて一人前金一〇七円相当の酒肴の饗応をした事実のみにつ き有罪と認めて被告人を罰金一五〇〇円に処すると共に公職選挙法二二四条を適用 して被告人から現金一〇〇円を没収したこと明らかである。しかしながら、公職選 挙法二二四条には「収受し又は交付を受けた利益は、没収する」と規定されている のであるから、被告人が前記のとおり他人を饗応した事実についてのみ有罪と認定 された本件の場合においては、前記選挙法の規定を適用して被告人から金円を没収 - 1 - た利益は、没収する」と規定されている のであるから、被告人が前記のとおり他人を饗応した事実についてのみ有罪と認定 された本件の場合においては、前記選挙法の規定を適用して被告人から金円を没収 - 1 - することのできないことはいうまでもないところである。それ故、原判決が被告人 から金一〇〇円を没収したことは違法であり、原判決を破棄しなければ著しく正義 に反するものと認められるので、他の論旨について判断するまでもなく、被告人に 対する原判決を破棄すべきものとする。  よつて、刑訴四一一条一号、四一三条但書により原判決中被告人Aに関する部分 を破棄し、被告事件について判決をすることとし、原判決の確定した事実(判示第 三の事実)に法令を適用すると、被告人の所為は公職選挙法二二一条一項一号に該 当するから所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金一五〇〇円 に処し、罰金不完納の場合における換刑処分につき刑法一八条、訴訟費用の負担に つき刑訴一八一条一項本文、一八二条、公民権を停止しないことにつき公職選挙法 二五二条三項を各適用して、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。  検察官 安平政吉出席   昭和三一年二月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -   己 - 2 -

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