主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人永松素直の上告理由について。原審の確定するところによれば、上告人は、前回の訴訟(第一審大分地裁中津支部昭和三三年(ワ)第一四号損害賠償請求事件)において、被上告人の店舗賃貸等契約不履行による損害賠償として、上告人の逸失した営業利益二一九万円を請求していたものであり、この金額は、所論仮差押決定の被保全権利たる損害賠償請求権の金額と全く一致するというのであるから、原審が、右仮差押は右前回の訴訟の請求権のみを保全するものであり、本件訴訟において上告人の求める通常の借家権価格相当の損害賠償請求権につき、消滅時効を中断しないとした認定・判断は、正当として是認しうる。されば、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
▼ クリックして全文を表示