昭和32(オ)199 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審は、論旨第一点所論の点につき上告人申出の証人D及び上告人本人を、同第 二点

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判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審は、論旨第一点所論の点につき上告人申出の証人D及び上告人本人を、同第二点所論の点につき上告人の申出により上告人本人を、それぞれ尋問し且つ証拠判断をしていることが記録ならびに原判文上明らかであるから、原判決には論旨第一、二、三点(右第三点は違憲をいうが実質上単なる訴訟法違反の主張にすぎない)所論の違法は存しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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