昭和45(オ)315 占有回収等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和44(ネ)148
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由および上告代理人幸野国夫の上告理由について。  所論指摘の事実

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判決文本文1,289 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由および上告代理人幸野国夫の上告理由について。  所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし て是認することができ、右認定判断の過程に何らの違法も存しない。上告人が昭和 二一年五月一日被上告人から貸借して占有するに至つた土地が、第一審判決添付目 録記載の区画整理前の本件土地二筆であることは、原判文上、その挙示する証拠と 対比して明らかであり、所論の甲号各証は、必ずしも原審の所論の事実認定の妨げ となるものではないから、原判決がこれらの書証を判文上いちいち排斥し、または 排斥する理由を説示することがなくても、これをもつて所論の違法があるとするこ とはできない。そして、占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事 実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を 生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきであり、 原審の確定した事実によれば、前示の賃貸借が農地調整法五条(昭和二一年法律第 四二号による改正前のもの)所定の認可を受けなかつたため効力が生じないもので あるとしても、上告人の占有をもつて他主占有というに妨げなく、同旨の原審の判 断は正当として首肯することができる。したがつて、民法一八六条所定の所有の意 思の推定はくつがえされたものというべきであり、上告人が同法一八五条の規定に より右占有の性質が変じたことを主張立証しないかぎり、上告人において本件土地 を時効により取得したとする余地はないところ、所論の主張事実により占有の性質 が変じたとすることができないことはいうまでもなく、上告人は他に同条の規定の 適用を受けるべき事実関係を主張立証しないのであ を時効により取得したとする余地はないところ、所論の主張事実により占有の性質 が変じたとすることができないことはいうまでもなく、上告人は他に同条の規定の 適用を受けるべき事実関係を主張立証しないのであるから、原審が上告人において - 1 - 所論の期間所論の土地を占有したかどうか、またその占有が自主占有であるか否か につき、いちいち判示することがなくても、これをもつて違法とすることはできな いのである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、すべて、原審の専権に属する証 拠の取捨、事実の認定を非難するか、独自の見解に基づき原判決を攻撃するに帰し、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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