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昭和29(オ)119 建物売買無効確認並びに移轉登記抹消手續請求

裁判所

昭和29年6月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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345 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(即ち所論民訴三二六条の規定は、一応の推定を規定したものであるから、反証により右推定と異なる事実を認定することは毫も妨げとなるものではない。所論は結局原審のした証拠の取捨判断を攻撃し、延いて事実認定を非難するものたるに過ぎない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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