昭和25(あ)1204 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-70892.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A産業株式会社弁護人宮林敏雄の上告趣意について。  論旨前段は第一審判決の挙示する証拠では判示事実就中被告人会社

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,545 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A産業株式会社弁護人宮林敏雄の上告趣意について。 論旨前段は第一審判決の挙示する証拠では判示事実就中被告人会社が相被告人Bとの間に判示物品の売買を契約しその代金を授受した事実を認めることができないから第一審判決を是認した原判決は憲法三一条に違反するというのであるから名を憲法違反に藉りてその実単なる訴訟法違反を主張するにとどまるものである。さればこの論旨は明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないのみならず、第一審判決挙示の各証拠に照し所論の判示事実の認定はたやすくこれを肯認することができその間反経験則等の違法は存しないから、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 論旨後段は相被告人Bに対する司法警察官及び検察事務官の各聴取書は被告会社の代表者C並びにその弁護人はこれを証拠として取調べることについての検事の請求に同意していないのであるし、また、右各聴取書はいずれも黙否権についての告知がなされないで相被告人Bの供述を録取したものであるからかかる証拠能力を欠く且つ違法の各聴取書を証拠に採用して被告会社の判示犯行を認定した第一審判決並びにこれを是認した原判決は違法の採証をした判決についてなされた当裁判所屡次の判例に反するというのである。しかし、論旨には当裁判所の判例を具体的に示していないのであるから、諭旨は刑訴規則二五三条に違背し不適法のものであるといわなければならぬ。しかのみならず論旨に摘示する第一審第三回公判調書の記載は所論のように被告会社代表者C及び宮林弁護人はCに対する検察事務官の聴取書だけにつき、また相被告人B及び鹽田弁護人は相被告人Bに対する司法警察官及び検察事務官の各聴取書だけにつき、それぞれこれを証拠とすることに同意しこれ 表者C及び宮林弁護人はCに対する検察事務官の聴取書だけにつき、また相被告人B及び鹽田弁護人は相被告人Bに対する司法警察官及び検察事務官の各聴取書だけにつき、それぞれこれを証拠とすることに同意しこれが- 1 -取調べに異議ないと述べたのではなく、被告会社代表者C、宮林弁護人、相被告人B、鹽田弁護人のいずれもが検事の提出した論旨摘示の各聴取書のいずれをも証拠とすることに同意しこれが取調べに異議がないと述べたものと理解すべきは検事の請求の趣旨に鑑み多言を要しないところであるといわなければならぬ。されば所論の相被告人Bに対する各聴取書についても被告会社代表者C、宮林弁護人においてこれを証拠とすることに同意している筋合であるから、右各聴取書を目して証拠能力のないものとはいえない。また右各聴取書の作成は昭和二三年八月より同年一一月に至る間にされたものであることは記録上明らかなところであつて黙否権についての告知を要すると定めている刑訴規定(一九八条二項)の施行前にかかるものであるから、黙否権についての告知を欠いているからといつて右各聴取書を違法のものということはできない。されば右各聴取書を証拠として判示事実を認定した第一審判決並びにこれを是認した原判決には単なる訴訟法違反のかども存しない。されば論旨は刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人B、弁護人譽田實の上告趣意第一点について。 しかし、被告人B、同人弁護人鹽田親雄、相被告会社代表者C、同人弁護人宮林敏雄のいずれもが、所論の各聴取書のいずれをも証拠とすることの検事の請求に同意しているのであるから、所論の各聴取書はいずれも証拠能力を有するものであることは相被告会社弁護人宮林敏雄の上告趣意について説明したところにより明らかである。されば、所論の各聴取書を証拠とした第一審判決並びにこ であるから、所論の各聴取書はいずれも証拠能力を有するものであることは相被告会社弁護人宮林敏雄の上告趣意について説明したところにより明らかである。されば、所論の各聴取書を証拠とした第一審判決並びにこれを是認した原判決を目して所論摘示の当裁判所の判例に違反すとの論旨はその前提を欠きとるをえないから論旨は結局名を判例違反に藉りその実理由なき訴訟法違反を主張するに帰し明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二点について。 - 2 -論旨は第一審公廷において相被告会社の代表者C、同人の弁護人宮林敏雄等が本件犯行の日時は昭和二三年六月二三日以後であつて判示物品の統制額を定めている同日物価庁告示三三九号を適用される筈であると主張しているにかかわらずこの点を審理判断しないで、物価庁告示三九〇号を適用して被告人等を処断した第一審判決並びにこれを是認した原判決は判断遺脱、擬律錯誤の違法あるものであるというに帰するから、論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由にあたらない。 そして第一審判決は被告人と相被告会社との間に判示物品の売買契約の成立並びに代金授受が判示の日時(昭和二三年六月一七日頃)に行われたものであると認定判示していること判文上明らかなところであるから、第一審判決並びにこれを是認した原判決は所論のように本件犯行の日時の判断を遺脱したものとはいえないし、この認定はその挙示する証拠に照してこれを肯認するに足りその間反経験則等の違法はない。されば右判示日時における判示物品の統制価格を定めている物価庁告示三九〇号を適用し、所論の告示三三九号を適用しなかつたからといつて第一審判決並びにこれを是認した原判決には所論のように擬律錯誤の違法はないから、刑訴四一一条を適用して原判決 格を定めている物価庁告示三九〇号を適用し、所論の告示三三九号を適用しなかつたからといつて第一審判決並びにこれを是認した原判決には所論のように擬律錯誤の違法はないから、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項二、三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る