【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人谷口成高の上告趣意について。 論旨は、高等裁判所の判例違反をいうが、いかなる判例に反するかを具体的に示 していな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷口成高の上告趣意について。 論旨は、高等裁判所の判例違反をいうが、いかなる判例に反するかを具体的に示していないから不適法であり、訴訟法違反の主張に帰する。記録によると、本件が当初窃盗として起訴せられ、後に賍物故買として予備的訴因が追加せられた後、第一審裁判所は右予備的追加訴因について被告人に有罪の言渡をしたこと、そして、本件の主たる訴因は「被告人は昭和二九年三月二六・七日頃婦負郡a村b地内に於て架設しあつたA株式会社(社長B)所有C管理に係る三・二粍硬銅線二九貫五百匁位(時価二万九千五百円位相当)を窃取した」という事実であり、追加された予備的訴因は「被告人は同月二七日午前八時頃同郡同村bc駅南方約百米位の道路わき草叢に於て二七・八才位の土方風の男より三・二粍硬銅線二九貫五百匁位(時価前同額相当)を、それが盗品であることの情を知りながら代金一万五千円位で買受けて賍物の故買をなした」という事実であることが認められるが、この両事実はともに被告人が同一日時、同村b区域において、同じく三・二粍硬銅線二九貫五百匁位(時価同額のもの)を不法に領得した所為であるから、右両訴因間の基本的事実関係は、同一性を失うものでないと解するを相当とする。従つて右予備的訴因の追加を許した第一審判決及びこれを是認した原判決には所論のような違法はない。論旨は採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -
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