昭和27(あ)4689 有価証券偽造、同交付、私文書偽造行使、詐欺、公私文書偽造行使、公正証書原本不実記載行使、偽造有価証券交付同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60474.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Bの弁護人原田頼吾の上告趣意について。  所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文858 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Bの弁護人原田頼吾の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条所定の事由は認められない。 被告人Cの弁護人岡田政司の上告趣意について。 所論は、るる述べているけれども、その趣旨とするところは、原審が本件A不動産株式会社増資新株式申込証拠金領収書を有価証券と判示したことは、論旨引用の大審院判例に反するものであり、法令の解釈を誤つたものであるというに帰する。 しかし、或る種類の証書が刑法一六二条所定の有価証券に当るか否かは、その種類の証書毎に個別的に判断することを要することはいうまでもない。従つて、或る種類の証書が有価証券であると判示した裁判を判例違反であると主張する場合に、判例がこれと異なる種類の証書を有価証券であると判断した際になされた一般的説明を引用し、右説明に反すると主張するだけでは十分でない。本件において原審はA不動産株式会社増資新株式申込証拠金領収書が刑法一六二条所定の有価証券に当たると判示したのに対して、論旨は大審院判例を引用して原審がこれらの判例と相反する判断をしたものと主張するのであるが、引用の大審院判例はいずれも株式会社増資新株式申込証拠金領収書に関するものではないので本件に適切でないばかりでなく、原判決は引用の判例の説示する趣旨を否定するものでないこと判文上明らかである。されば、原判決が論旨引用の判例と相反する判断をしたとの所論は採るを得ない。なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月一四日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁 一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月一四日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る