【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻野新一の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は原審裁判所が弁護 人の公判期日変更申請を却下したことの不当を非難
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辻野新一の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は原審裁判所が弁護人の公判期日変更申請を却下したことの不当を非難するに帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原審弁護人の所論公判期日変更申請理由の疏明方法が提出された形跡は、記録上認められない。なお昭和二五年(あ)第一五九〇号同二六年七月二四日第三小法廷判決参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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