昭和31(あ)4723 業務上横領、横領

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高見沢博の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四

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判決文本文259 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人高見沢博の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお自首があつたとの主張は、刑訴三三五条二項の主張にあたらないから、この点について原判決に所論の違法はない。判例集七巻八号一七三七頁参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年七月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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