昭和27(う)221 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月15日 仙台高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  検察官那賀島三郎の

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判決文本文3,158 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 検察官那賀島三郎の控訴趣意並に弁護人嘉藤亀鶴の答弁は記録に編綴の右検察官作成名義の控訴趣意書及び右弁護人作成名義の答弁書記載のとおりであるから茲に之を引用する。 控訴趣意第一点について、<要旨>原判決は挙示の証拠により原判示事実を認定し之に対し刑法第二百二条後段を適用している。しかし刑法第</要旨>二百二条後段の犯罪が成立するには其の嘱託又は承諾か被殺者の任意にして且真意に出でたものであることを要すべく、其の嘱託又は承諾と殺害行為とは主要の点において相一致し自殺者又は被殺者において生を絶つことについて責任能力をもち重大なる瑕疵ある意思に基かないものであることを要すると解すべきである。従つて然らざる場合には本罪は殺人罪に対し特別罪の関係に立つものであるから普通殺人罪のみが成立するものといわなければならない。よつて本件につき是をみるに後記証拠により認定しうるとおり被告人が追死の意思がないのに拘らず被害者を欺罔し其の旨誤信せしめてオブラート包入の硝酸ストリキニーネを嚥下せしめ生を絶つに至らしめたものであるから重大な瑕疵ある意思に基き死を決せしめて死亡するに至らしめたものと断ずべきである。従つて同意殺人の罪が成立する余地なく殺人罪のみが成立するものと認むべきであるのに原判決は、この解釈を誤り本件を殺人罪で問擬せず嘱託又は承諾による殺人罪とし関係法条を適用して処断したのであつて之が法令適用の誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかである一方判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法を冒したものと認むべきであるから原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三 つて之が法令適用の誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかである一方判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法を冒したものと認むべきであるから原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄し同法第四百条但し書により当裁判所において更に次のとおり判決をなすべきものであるから尓余の論点についての判断はこれを省略する。 (罪となるべき事実)被告人は幼少の頃父母に死別したため、遠い親戚に当るAの手で育てられて小学校を卒業し、看護婦の免状を貰つてから、昭和十六年九月頃Bの媒酌で当時北海道において開拓農業に従事して居た現在の夫Cと結婚し、次いで農業技術員となつた夫とともに昭和十八年六月頃福島県耶麻郡a村に引揚げ、その後夫の職務関係によつて同郡b村、c村等を経て昭和二十三年八月頃肩書本籍地に移リ住み、夫Cは同地のd村農業協同組合に勤め、被告人も亦その間助産婦となり或は保健婦として勤務する等夫とともに働き続け平和な家庭生活を営んで居たものでおるが、夫Cが昭和二十六年四月頃から当時同じ協同組合に勤めて居た女事務員D(昭和七年六月七日生)と懇ろになり、遂には子のない被告人を離別して右Dと夫婦となることまで約束して居ることを聞知するとともに、その頃夫Cの被告人に対する愛情が薄くなりつつおることを感じられるようになつたので、独り心を痛め、日夜その対策に腐心した結果、右Dに直接面会の上同人に対し夫Cとの間の不倫な関係を絶つべく要請し、若しこれに応じなければ右Dを毒殺しても家庭の平和を取戻そうと決意し、同年六月頃喜多方保健所で実施した野犬狩の際使用した残りの硝酸ストリキニーネの内約〇・五瓦を、ひそかに持ち出し準備を整え、同年八月十一日夫Cの不在をたしかめた上、勤務先を早退して帰宅する途中前記協同組合に立ち寄りDを呼出し自 した野犬狩の際使用した残りの硝酸ストリキニーネの内約〇・五瓦を、ひそかに持ち出し準備を整え、同年八月十一日夫Cの不在をたしかめた上、勤務先を早退して帰宅する途中前記協同組合に立ち寄りDを呼出し自宅に連れ込み、折柄留守居をして居た夫の妹Eを外出させた後、同所において先づDに対し夫Cとの不倫な関係を絶つよう申入れたところDにおいてCとは互に愛し合つて居るから離れられないと素気なく拒絶された上勝ち誇るかのような態度を見せつけられ、Dに対する嫉妬と憎悪の情益々募り、茲において同死を装い前記毒薬を嚥下させで同人を殺害せんと決意し自ら死ぬ意思のないのに拘らずDに対し「私も愛し続け、お前も愛し続けると云うがその結果はどうなるか、俺も死ぬからお前もこれをのんで死んで呉れ」と詐言を以て自殺を慫慂したが同人け黙して答えないので更にこれを黙つで飲んでくれといつて予て準備して置いた前記オブラート包の硝酸ストリキニーネ約〇・四瓦をDの口の中に差入れ次いでコツプで水を与えこれを嚥下せしめたため、同日午後零時頃右Dをしてd村大字e字fgh番地の同人方において嚥下せる右硝酸ストリキニーネの作用に因る痙攣発作時の窒息のため死亡せしめて殺害の目的を遂げたものである。 (証拠)以上の事実は一、 Fの司法警察員に対する参考人供述調書の記載一、 Gの司法巡査に対する供述調書の記載一、 Hの司法警察員に対する供述調書の記載一、 Iの司法警察員に対する第一回供述調書の記載一、 Eの司法警察員に対する第一回及び第二回供述調書の各記載一、 J、K、L、M、N及びOの司警察員に対する各第一回供述調書の各記載一、 原審裁判所の検証調書並びに証人P、同C、同L、同Q及び同Rに対する証人尋問調書の各記載一、 原審第一、二回公判調書中被告人の供述記載一、 原審第 察員に対する各第一回供述調書の各記載一、 原審裁判所の検証調書並びに証人P、同C、同L、同Q及び同Rに対する証人尋問調書の各記載一、 原審第一、二回公判調書中被告人の供述記載一、 原審第三回公判調書中証人S及び同Tの各供述記載一、 Sの副検事に対する供述調書の記載一、 被告人の副検事に対する供述調書並びに司法警察員に対する第一乃至第四の各供述調書の各記載一、 副検事の検証調書二通(いずれも昭和二十六年八月十五日附のもの)の各記載一、 鑑定人Sの作成したDの死体に対する鑑定書の記載一、 警察技官T及び同Uの共同作成に係る鑑定書二通(昭和二十六年八月十七日附及び同月二十二日附のもの)の各記載一、 警察技官V及び警察事務官Wの共同作成に係る昭和二十六年九月十日附鑑定書の記載一、 警察技官Vの作成した昭和二十六年十月十二日附鑑定書の記載一、 司法警察員巡査Xの作成した昭和二十六年八月十一日附領置調書の記載一、 司法警察員Qの作成した昭和二十六年八月十二日附捜索差押調書及び押収品目録の各記載一、 当審における検証調書の記載一、 当審における証人H、N、E、C、Lに対する各尋問調書の記載一、 押収にかかる硝子コツプ一個(証第一号)並びにオブラート及び粉末薬包(袋)一個(証第二号)の存在を総合して之を認める。 (法令の適用)法律に服すと被告人の判示所為は刑法第百九十九条に該当するところ所定刑中有期懲役刑を選択し、犯罪の情状憫諒すべきものがあるので同法第六十六条六十七条第七十一条第六十八条第三号により其の刑を酌量減軽した範囲内で被告人を懲役一年六月に処し原審及び当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り被告人に負担せしむることとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官大野正太郎裁判官 量減軽した範囲内で被告人を懲役一年六月に処し原審及び当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り被告人に負担せしむることとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官大野正太郎裁判官松村美佐男裁判官蓮見重治)

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